立て替え払いをしたとき

被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのように、事情によってはそうはできない場合があります。このような場合、本人がとりあえず医療費を全額支払い、健康保険組合に請求をして現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。なお、立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。

※ただし健康保険組合が「現物給付を受けることがむずかしいと認めた場合、またはやむを得ないと認めた場合」が条件であり、そうでない場合は支給されません。払い戻しを受けることができるか否かご不明な場合はコチラまでお問合せください。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

医療の理由と内容 払い戻し額
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合 健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
保険証が提出できなかった場合 上に同じ
輸血(生血)の血液代 基準料金から自己負担分を差し引いた額
治療のためのギプス、コルセットなどをつくった場合 上に同じ
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合 上に同じ
スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療でコンタクトレンズをつくった場合 上に同じ
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合 上に同じ
はり、きゅう、マッサージ代 上に同じ
柔道整復師にかかった場合 上に同じ
海外で医療を受けた場合 国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額
歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費 基準料金(実費額を限度)

申請書類はこちら

診療明細書・領収書(国内用)
診療内容証明書・領収明細書(海外用)

書類提出上の注意

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