柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかったとき

『柔道整復師』の資格は国家資格ですが『医師』の資格ではありません。そのため、医師が行う『診療』とは異なり、柔道整復師では『施術』と言い、健康保険で施術が受けられるケースが限定されています。接骨院や整骨院では「各種保険取扱い」と書かれた看板を掲げていますが、これは「健康保険証が使えるケガに限り、健康保険の取扱いが可能」という意味です。
健康保険証が使えないケガの施術は全額自己負担です。健保に請求があった場合は返還請求をさせて頂きますのでご注意ください。

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかる際の留意事項

業務上災害以外・通勤災害以外の内科的疾患が含まれていない可動域を超えた外傷性が明らかなケガで、損傷の状態が慢性に至っていない急性期のケガの場合に健康保険証が使えます。接骨院や整骨院にかかる際には負傷の原因を正確に伝えましょう。

健康保険が使える場合

  1. 外傷性が明らかな骨折、不全骨折※、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
    ※不全骨折=「骨にヒビが入った状態」を指します。
  2. 外傷性が明らかな打撲、捻挫、出血していない肉離れ

健康保険が使えない場合

  1. 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
  2. スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
  3. 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる慢性化した痛みやこり
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  6. 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
  7. 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
  8. 同時期に病院・診療所などで治療を受けている負傷箇所

柔道整復師にかかった場合、本来は「償還払い」(患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請)をして払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。

署名、押印の決まり

「受領委任払い」の場合、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。

内容について問い合わせがあることも

接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。接骨院・整骨院の請求のなかには、健保の対象とならない施術の請求や適正に欠ける請求も一部に見受けられます。
健保組合では医療費適正化の一環として、請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容などについて電話や文書で確認させていただく場合があります。

接骨院・整骨院の施術に係る療養費の支払い方法の変更について

2022年3月22日付厚労省通知『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』において、施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者については、受領委任払いの取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更できることとされました。
これを受け、2022年10月1日より、下記の条件に該当する患者については、必要に応じ「受領委任払い」から「償還払い」に変更させていただきます。

「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合がある「対象者」について

以下の1~4のいずれかに該当した場合、「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合があります。

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  2. 自家施術(柔道整復師によるその家族に対する施術、柔道整復師によるその関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
  3. 保険者等が患者に対する照会を適切な時期にその患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答しない患者
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合の手順についてはコチラ

施術点検を強化しますのでご協力ください

厚生労働省より、「接骨院・整骨院(柔道整復師)において、多部位(負傷の部位が複数有る)・長期または頻度が高い施術を受けた人などに対し、文書照会による調査を実施し、柔整療養費の適正に努めること」といった旨の通知が有りました。
これを受けて、点検を強化しますのでご協力をお願いします。

  • 照会の時期は、早くても施術から2~3ヵ月後になります。記憶も曖昧になる可能性がありますので、柔道整復師にかかられた場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管されるようお願いします。
  • 照会がありましたら、ご自身で正確に回答書にご記入されるようお願いいたします。
  • 照会は個人情報保護法に則った専門業者に業務委託を行っており、知り得た情報を目的以外に利用することや、業務委託先から代金請求されることはありません。

当健保組合では、『(株)大正オーディット健康保険事務センター』と業務委託契約し、柔道整復師の正しい受療方法をご理解いただくとともに、医療費の適正化に取り組んでおります。
柔道整復師から健保組合への請求内容の点検を行い、その後、受療内容(負傷原因や負傷箇所・施術内容・施術年月日など)について郵便または電話にて大正オーディットから皆さんに照会確認をさせていただく場合があります。その際には速やかにご回答頂けますようお願いいたします。

《業務委託先》
施術内容の照会に関するお問合せ先
株式会社 大正オーディット 健康保険事務センター
東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ7F
電話:03-6805-6281

※健保名(富士フイルムグループ健康保険組合)と記号・番号・受療者氏名を伝えたうえでお問い合わせください

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