医療機関を自由診療(自費)で受診したとき
加入して間もなく医療機関を受診する際、マイナ保険証を提示しても健保の資格情報が紐づいていない場合には資格を確認できず、自費診療の扱いとなります。旅先で急病になるなど、やむをえず保険医以外の医療機関にかかったとき、または保険医療機関でマイナ保険証等※を提出できなかった正当な理由があるとき、及び医師の指示により生血液の輸血を受けたときは「療養費」を請求することができます。
但し、特別な理由も無くマイナ保険証等を提示しないまま診療を受けた等、やむを得ない理由が認められない場合は請求できません。
※マイナ保険証等…マイナ保険証、資格確認書、健康保険証
払い戻される額
自由診療 | 健康保険が認める療養の給付の範囲内で査定された額から自己負担金を控除した額 |
輸血の血液代金 | 輸血(生血)を受けるときの血液代の基準料金から自己負担金を控除した額 |
申請方法
提出書類 | 療養費支給申請書 |
添付書類 |
①診療費・血液代 等の領収書(レシート不可) ②診療報酬明細書(レセプト) |
留意事項 |
①受診者別に、診療月毎・医療機関毎・入院/外来毎に、申請書1枚が必要です。 ②診療報酬明細書(レセプト)が取得できない場合は「診療明細書・領収書(国内用)」の証明を医療機関に依頼ください。 ③領収書等の原本証明を希望される場合は、申請時に付箋にて「原本証明を希望する」旨をご指示ください。 |
自由診療は高くつきます
自由診療は保険診療に比べて治療費が割高のようです。健康保険組合が支給する療養費は、保険診療を基準として査定した額ですので、自由診療の場合、みなさんの負担額は多くなります。
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書類提出上の注意
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- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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