海外で医療を受けたとき
海外の医療機関にかかったときは、「海外療養費」を請求することができます。
いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
払い戻しの対象外
- 療養を目的として渡航し診療を受けた場合
- 日本国内で保険診療と認められない場合
払い戻される額
国内での保険診療を基準に健保組合が査定した額から自己負担金を控除した額、または、海外での支払い金額から自己負担金を控除した額のいずれか低い方の額
注意事項
国内の保険診療を基準に査定した場合、現地での実際の支払いと療養費の支給額が大きく異なることがあります。
申請方法
提出書類 | 療養費支給申請書 ※請求は受診者別に、診療年月毎・医療機関毎・入院/外来毎に提出してください |
添付書類 | ①診療内容証明書(海外用) ②領収明細書(海外用) ③渡航期間が判るもの(パスポートの写し等) ※①②とも健保所定用紙に医師が記入(病院発行の領収書と明細書でも可)。 外国語で書かれている場合は翻訳文も必要です。 翻訳はどなたがされてもかまいませんが、翻訳した人の連絡先と氏名を記入してください。 |
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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