海外で医療を受けたとき

海外の医療機関にかかったときは、「海外療養費」を請求することができます。
いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。

払い戻しの対象外

  1. 療養を目的として渡航し診療を受けた場合
  2. 日本国内で保険診療と認められない場合

払い戻される額

  1. 海外での支払い金額(現地支払額)
  2. 国内での保険診療を基準に健保組合が査定した額(国内査定額)

1と2のいずれの低い額の7-8割を支給します。

注意事項

現地支払額と払い戻される額が大きく乖離することがあります!

海外で治療を受ける場合、国内と比較して高額である場合が多いです。
海外療養費は「現地支払額」と「国内で保険診療をした場合の金額(国内査定額)」を比較して低額な方を基に算出します。
そのため、実際にお支払いされた額と健保より支給する金額が数万円~数百万円乖離することがございます。

 

現地発行の領収書などでは手続きが煩雑になる可能性があります!

海外に行かれる際は予め健保所定の様式をお持ちいただけますと安心です!
海外で受診した際の領収書や診療明細書でも受付可能ですが、お手間が係る可能性が高いです。

海外で受診した際の領収書などの場合

・提出書類のうち外国語で記載された箇所全てを翻訳する必要がある
・情報が不足していることが多い
 ➡何度もやり取りが発生する恐れあり!

健保所定の様式(診療内容証明書・領収明細書(海外用))の場合

・翻訳箇所が限定的
・必要時な情報が基本的に網羅されている
 ➡お手間が少なく、正確性も高い!

 

受付から支払いまでお時間をいただきます!

治療内容を国内の保険診療に置き換える作業は外部業者に委託を行っております。
その関係で、申請内容の確認や不備のご連絡を行うまでに健保受付後1-2カ月、支給までは3-4か月程度お時間を要する場合がございます。

 

申請方法

提出書類 療養費支給申請書
※請求は受診者別に、診療年月毎・医療機関毎・入院/外来毎に提出してください
添付書類 ①診療内容証明書(海外用)
②領収明細書(海外用)
③渡航期間が判るもの(パスポートの写し等)
※①②とも健保所定用紙に医師が記入(病院発行の領収書と明細書でも可)。
外国語で書かれている場合は翻訳文も必要です。 翻訳はどなたがされてもかまいませんが、翻訳した人の連絡先と氏名を記入してください。

申請書類はこちら

診療内容証明書・領収明細書(海外用)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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