医師の同意を得てはり、きゅう、マッサージにかかったとき

はり、きゅうの場合

医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
なお、からだが不自由な方の場合は、往療(訪問施術)を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。

あんまマッサージの場合

医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。往療については、はり、きゅうの場合と同様です。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。

療養費払いの注意

はり、きゅう、あんまマッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。
柔道整復師のような受領委任払いはできません。
施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。

治療院の方へお願い

当健保のはりきゅうマッサージ療養費は「償還払い」となっております。
健保組合へ直接レセプトを送付しないようお願いいたします。

申請方法

提出書類 療養費支給申請書
添付書類
  1. はり灸・マッサージ用の療養費支給申請書(治療院発行)
  2. 領収書(レシート不可)
  3. 医師の同意書(前回の同意から、厚労省で定められた期間(約6ヶ月)を超える場合、その都度同意書の添付が必要。ただし変形徒手矯正術の場合は毎月添付すること)
    ※変形徒手を除く医師の同意書について、1~15日までに同意を受けたものについては当月を含め6ヶ月後末まで、16日~月末までに同意を受けたものについては翌月から6ヶ月後末まで有効
    例)1月1日同意→6月30日まで有効
      1月16日同意→7月31日まで有効

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