退職後も受けられる給付

会社を退職して被保険者の資格を喪失したあとも、要件を満たせば引き続き下記4種類の給付を受けられる場合があります。

  1. 傷病手当金
  2. 出産手当金
  3. 出産育児一時金
  4. 埋葬料(費)
  • 退職後も受けられる給付は被保険者のみが対象です。被扶養者は対象となりません。
  • 退職後は当健保に健康保険料を納める必要はありません。
    ※当健保の任継・特退に加入する方は保険料を納付する必要があります。
  • 退職後に加入した健康保険に請求する場合は、当健保へは請求できません。
    退職後の新しい加入先に請求の有無について確認する場合があります。

退職後も受けられる給付一覧(原則法定給付のみの支給となります)

給付の種類 説明
1. 傷病手当金
詳細は“病気やケガで働けないとき”へ
【要件】

  1. 退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。
    ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。
    (ただし、国民健康保険・共済組合・任継加入期間は除きます)
  2. 退職時にすでに傷病手当金の給付を受けている、または受ける要件を満たしている。
  3. 在職中と同一の傷病により労務不能な状態が続いている。
  4. 支給開始日から通算して1年6か月以内である。
  5. 退職日に出勤していない。
    ※数時間の出勤でも支給不可となります。

【注意点】

  • 特退加入者は傷病手当金を受けられません。
  • 付加給付は受けられません。
    ※R5.6.30までに任意継続に加入いただいた方のみ
     経過措置として引き続き付加給付も受けられます。
  • 退職後は労務不能期間が継続していないと受けられません。
    (退職後は断続しての受給はできません)

【問合せ先・送付先】はこの一覧表下部の「傷病手当金を請求される方」に記載されていますのでご確認ください。

2. 出産手当金
詳細は“出産・育児のために給料がもらえないとき”へ
【要件】

  1. 退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。
    ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。
    (ただし、国民健康保険・共済組合・任継加入期間は除きます)
  2. 退職時にすでに出産手当金の給付を受けている、または受ける要件を満たしている。
  3. 出産日または出産予定日から42日前の日が在職中である。
  4. 退職日に出勤していない。
    ※数時間の出勤でも支給不可となります。

【問合せ先・送付先】はコチラ

3. 出産育児一時金
詳細は“出産費用がかかったとき”へ
【要件】

  1. 退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。
    ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。
    (ただし、国民健康保険・共済組合・任継加入期間は除きます)
  2. 退職後6か月以内に被保険者が出産した。

【注意点】

  • 被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。
  • 退職後、出産時点で加入している健康保険に出産育児一時金を請求する場合は、重複して請求できません。
  • 退職までに継続した被保険者期間が1年未満でも、出産日に任継に加入していた場合は支給されます。

【問合せ先・送付先】はコチラ

4. 埋葬料(費)
詳細は“被保険者(本人)が死亡した場合”へ
【要件】下記1~3いずれかに該当する場合、ご遺族に支給されます。

  1. 退職後3か月以内に被保険者が死亡した。
  2. 退職後、傷病手当金・出産手当金受給中に被保険者が死亡した。
  3. 退職後、傷病手当金・出産手当金を受けなくなって3か月以内に被保険者が死亡した。

【注意点】

  • 退職後に加入した健康保険から埋葬費(料)の給付を受ける場合は、重複して請求できません。
  • 被保険者の退職後に被扶養者が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。

【問合せ先・送付先】はコチラ

問合せ先・送付先

退職後、当健保の任継・特退に加入している方

  • 問合せ・送付先はコチラから確認してください。
    ※保険証の記号「8880・8881・9990」の所をご覧ください。

退職後、当健保の任継・特退に加入していない方

  • はじめに“加入事業所一覧”で退職先の「記号」を確認してください。
  • 問合せ・送付先はコチラから確認してください。
    ※加入事業所の「記号」を、一覧の「保険証の記号」で確認してください。

傷病手当金を請求される方

請求期間 提出先
在職中の期間にかかる請求 退職した事業所
退職後の期間にかかる請求 当健保の任継に加入した方 健康保険組合
当健保の任継に加入していない方 退職した事業所

申請書類はこちら

傷病手当金・傷病手当付加金請求書
本人 出産育児一時金請求書(全額払・直接払用)
本人 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
出産育児一時金請求書(海外用)

書類提出上の注意

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  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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