退職後の医療保険制度

会社を退職すると、退職の翌日に被保険者の資格が無くなりますので、被保険者も被扶養者も健康保険証は使えなくなります。

  1. 在職中に交付された健康保険証(被扶養者分も含む)は、速やかに勤務先事業所のご担当者様へ返納してください。
  2. 「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」等の交付を受けていた場合はそれらも含めた全ての証を返納してください。
  3. 退職後に加入する医療保険制度をお選びください。
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※退職後「任意継続」や「特例退職」に加入する場合でも、在職中の保険証は使用できません。
※健康保険証や受給者証等を紛失した場合、証の返納に代えて「滅失届」を提出してください。
※退職後に保険証を使用した場合は医療費の返還が必要になりますのでご注意ください。

75歳未満の方が退職した後の医療保険制度は、「再就職先の健康保険に加入する」「家族が加入している健康保険の被扶養者になる」または、退職後も引き続き当健保組合の「任意継続被保険者になる」「特例退職被保険者になる」などの選択があります。「任意継続」「特例退職」は、申請期限・加入資格等が定められていますので、詳細はそれぞれのページでご確認ください。
※75歳(一定の障害が有る場合は65歳)以上の方は、各都道府県の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入します。

退職後の国民健康保険について

国民健康保険への加入手続きについては、在住の市区町村の国民健康保険課へご確認ください。

国民健康保険に加入される方へ

国民健康保険に切替をされる方は、お住まいの市町村窓口に「退職証明(退職した会社で発行)」等の証明書類※の持参をお願いします。

平成29年7月よりマイナンバーを利用した情報連携が開始され、市町村窓口にて資格喪失情報の確認が可能となりましたが、資格喪失の事務処理やデータが更新されるまでに時間を要するため、当健保の資格喪失後に お住まいの市町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合は、市町村の窓口に「『退職証明』や『資格喪失証明』(いずれも退職した会社発行)」や「離職票(ハローワーク発行)」などの書類※の持参をお願い致します。

※市町村窓口にご持参いただく添付書類につきましては、市町村へお問合わせください。

65~74歳は前期高齢者

65~74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付等は現行どおりです。健康保険組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。

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