後期高齢者医療制度

75歳になるすべての人は、これまで加入していた健康保険や国民健康保険からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度への移行について、わかりやすくマンガでご説明しております。

マンガはコチラ

後期高齢者医療制度についての詳細は、「各都道府県の広域連合※」または「居住する市区町村の役所」へお問い合わせください。

  • 各都道府県の広域連合はコチラ
    厚生労働省の「高齢者医療」のページにリンクしています。
    目次の「お問合せ先」をクリックすると各都道府県の広域連合情報が確認できます。

対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)

  • 75歳の誕生日からは、すべての人が後期高齢者医療制度へ加入することになります。
  • 75歳になる本人は、後期高齢者医療制度加入の手続きは必要ありません。
    地域の広域連合より自動的に保険証が届きます。(お届け時期は広域連合へお問い合わせください)
  • 後期高齢者医療制度には「被扶養者」という考え方がありません。
    当健保の被保険者が先に75歳になると、加入している被扶養者(75歳未満の家族)の資格も喪失しますので、その方は国民健康保険等、別の健康保険へ加入しなければなりません。
  • 被扶養者が先に75歳になった場合は、被扶養者のみが後期高齢者医療制度に加入となり、被保険者は健保の資格が継続します。
  • 当健保に加入している方が75歳になるときは、健保からご案内を送付しますのでお待ちください。
    (送付時期:75歳誕生日前月の中旬ごろ)

保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」

各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。

保険料は所得に応じて決められます

年額18万円以上の年金を受給している方は年金からの天引きになります。それ以外の方は口座振替や納付書などで市区町村へ納めます。
※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。

後期高齢者医療被保険者証

新しく「広域連合」が発行した健康保険証が75歳の誕生日までに在住の市区町村から届きます。後期高齢者医療制度の加入日以降はこの保険証を医療機関の窓口に提示してください。
※後期高齢者医療制度の加入日以降、当健保発行の「健康保険証」「高齢受給者証」(該当の場合は「特定疾病療養受療証」)は使用できません。速やかに返納してください。

医療費の窓口負担

  • 一般の方:1割負担
  • 一定以上の所得がある方※:2割負担
    ※課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合 合計320万円以上の方
  • 現役並み所得者:3割負担

このページに対するご意見