扶養家族が減るとき(被扶養者異動 減少届)

健康保険組合で認定された被扶養者が認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者資格の喪失手続き(被扶養者異動 減少届)が必要です。

被扶養者が認定基準を満たさなくなる例

  • 就職先の健康保険に加入した
  • 収入金額が認定基準を超過した

    月により収入にバラつきがある方については、こちらをご参照ください。

  • 子の結婚/配偶者との離婚などで生計維持関係がなくなった
  • 後期高齢者医療制度に加入した
  • 海外居住となり「国内居住要件」を満たさなくなった
  • 死亡した
  • 被保険者から別居している被扶養者への送金が確認されなかった(単身赴任・学生は除く)

お手続きのご案内

被扶養者が認定基準を満たさなくなった場合、速やかに被扶養者減少手続きをしてください。

被保険者の状況(在職者の勤務先・任継/特退)により手続方法・問い合わせ先が異なります。

  • ◆在職者:紙申請や電子申請など事業所ごとに手続き方法が異なります。
  • ◆任継/特退:健保組合に直接申請書類一式を送付してください。

提出先や手続き方法についての問い合わせ先はこちら

健保所定の申請書類はこちら

必須書類 ●被扶養者異動 減少届(健保所定)
●扶養から外す被扶養者の当健保発行の保険証
添付書類 【被扶養者異動減少時の添付書類一覧表】を参照し、減少事由に応じた書類を添付してください。
<お手続きの注意点>
■被扶養者の減少手続きは、認定基準を満たさない事由が発生次第速やかに行ってください。
事由発生日に遡及して資格喪失となるため、資格喪失後に当健保が負担した医療費を全額返還していただくことになります。
健保組合からの返還請求は、保険証を健保に返納した月から原則4か月後となります。
(例:1月に保険証を返納していただいた場合、5月に請求します)
返還請求金額は請求時に確定するため、試算はいたしかねます。
■事実と異なる申請を行ったことが明らかになった場合は、認定日に遡って資格を取り消します。

単身赴任・学生以外で別居している被扶養者の認定を継続するためには、被保険者からの定期的な送金が必要です。健保が定める送金基準を満たさない場合は、最終送金該当月の翌月1日付で被扶養者の資格喪失となります。

被扶養者の資格喪失に伴い国民健康保険に加入する場合

手続き方法などの詳細は、お住いの市区町村の役所へお問い合わせください。

  • お手続きには、当健保発行の「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
    「健康保険資格喪失証明書」は、「被扶養者異動 減少届」の“喪失証明の交付”欄で“必要”に〇を記入いただくことで、届出受理後に発行いたします。
  • ◆在職者:「健康保険資格喪失証明書」発送は事業所を経由して送付します。
  • ◆任継/特退:「健康保険資格喪失証明書」発送は、健保登録住所へ郵送いたします。
  • 平成29年7月よりマイナンバーを利用した情報連携が開始され、市区町村窓口にて資格喪失情報の確認が可能となりましたが、資格喪失情報が反映されるまで時間を要する場合がございます。
    そのため、必ず「健康保険資格喪失証明書」の持参をお願いいたします。

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