よくある質問:扶養認定

新規で扶養申請する場合
A.

一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金、宝くじの当選金等)を除き、継続的なものはすべて収入と判断します。
①給与・賞与(通勤手当も含めた、税金等控除前の総支給額)
②各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金等、介護保険料等控除前の総支給額)
③不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
④利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金等)
⑤被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費等)
⑥各種給付金(雇用保険(失業給付)、傷病手当金・出産手当金、育児休業給付金等)
⑦自営業・第一次産業(農業・漁業など)の収入
⑧その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入等)

A.

被扶養者認定時は、申請時から向こう一年間の収入見込み額で判断します。退職して無収入であることを証明いただければ、認定可能です。

A.

失業給付の受給が始まるまでの待期期間と給付制限期間は認定可能です。
失業給付の受給が始まったら、日額3,612円以上(60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上)の場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください

A.

税法上と健康保険上では収入の認定基準が異なりますので、税法上の扶養控除対象者が必ずしも健康保険の被扶養者として認定されません。

A.

任意継続被保険者制度の資格を喪失した後に申請できます。
任意継続被保険者制度の脱退条件は健康保険法第38条で定められており、これに該当しないかぎり資格喪失できません。
申請いただいても認定できない場合がありますので、被扶養者として申請する場合は事前にご相談ください。

A.

「資格喪失通知書(資格喪失予定通知書)」では資格を喪失した証明になりません。
必ず「資格喪失証明書(写し)」を添付してください。

A.

送金していることを客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しでは送金とお認めできません。
振込み・現金書留など、客観的に判断できる方法で送金してください。

A.

廃業後に収入がなく、被保険者によって生計を維持されていれば認定可能です。
税務署に届出をする「個人事業の開廃業等届出書」の控えの提出が必要です。

A.

被保険者により生計維持されていると認められれば、認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費や慰謝料を受け取っている場合、それらは長女の収入とみなしますので、基準収入額を超過するようであれば認定不可となります。

A.

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

A.

夫婦ともに被保険者である場合、生まれた子は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。「主たる生計者」を確認するため、配偶者の収入を証明する書類が必要です。

A.

失業給付以外の収入が認定基準額未満であれば、失業給付支給終了日の翌日に認定することができます。

A.

主として被保険者(従業員)の収入により生計を維持されている家族のことを、被扶養者といいます。
「主として被保険者の収入により生計を維持されている」とは、被扶養者の生活費の大半を被保険者が負担していることを意味します。同じ家に住んでいるから、親子だからという理由で、家族なら誰でも被扶養者になれるものではありません。
被扶養者には、法令等の基準があり、健康保険組合が認めた方のみが、被扶養者となります。

すでに被扶養者である場合
A.

一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金、宝くじの当選金等)を除き、継続的なものはすべて収入と判断します。
①給与・賞与(通勤手当も含めた、税金等控除前の総支給額)
②各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金等、介護保険料等控除前の総支給額)
③不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
④利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金等)
⑤被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費等)
⑥各種給付金(雇用保険(失業給付)、傷病手当金・出産手当金、育児休業給付金等)
⑦自営業・第一次産業(農業・漁業など)の収入
⑧その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入等)

A.

被扶養者の認定条件に該当しなくなる主なケースは以下のとおりです。
・被扶養者が就職した
・被扶養者が就職先の健康保険に加入した
・被扶養者の収入が増えて認定基準額を超えた
・被扶養者が死亡した
・被扶養者と生計維持関係がなくなった(被扶養者の結婚等)
・被扶養者が後期高齢者医療制度に該当した
・被扶養者が国内居住要件を満たさなくなった(国内に住所がない、生活の基盤がない)

A.

就職、結婚の場合:異動日の当日
新たに健康保険に加入した場合:異動日の当日
雇用保険受給開始の場合:受給開始日
離婚、死亡の場合:異動日の翌日
収入増の場合(勤務先の社会保険に加入した場合は除く):届出健保着日

A.

脱退手続き時に健保にご提出いただく「被扶養者異動 減少届」に資格喪失証明書発行の要・不要記入欄がございますので、必要な場合はそちらに〇を付けてご提出ください。
※被保険者が後期高齢者医療制度に該当したことによる被扶養者の脱退の場合は、被保険者が後期高齢者に該当する月の前月中旬ごろ、資格喪失予定通知書を発送いたします。

A.

パート勤務先の社会保険に加入した場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください。パート収入(総支給額)が認定基準額内であれば引き続き認定可能です。
認定基準額を継続して超える場合は、速やかに被扶養者減少手続きをしてください。

A.

被扶養者の認定基準は、年間130万円(60歳以上180万円)未満かつ月108.334円(60歳以上150,000円)未満となりますので、月々の収入が基準額を連続して超えるようであれば扶養から外れていただく必要があります。
連続して超えていなくても隔月で超える場合は、平均額が基準を超えた時点で扶養からはずれていただく必要があります。

A.

2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加されます。
ただし、、例外的に要件をみたすこととして、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては例外的に要件を満たすとされているため、継続して認定できます。

A.

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象外ですが、健康保険では収入とみなします。遺族年金を185万円受給している場合、被扶養者から外れていただく必要があります。

A.

海外居住の両親は日本に住所を有していないため、2020年4月から被扶養者から外れていただく必要があります。(健康保険法改正による)

A.

パートタイマーであっても、勤務時間等が「短時間労働者」の要件を満たした場合は、勤務先事業所の健康保険に被保険者(本人)として加入することが義務づけられていますので、被扶養者のままではいられなくなります。なお、条件に該当しなかった場合でも、年収が130万円以上、 月額108,324円以上、日額3,612円以上(障害年金受給者および60歳以上は180万円以上、月額150,000円以上、日額5,000円以上)ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

A.

主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者の異動はしないこととされました。
(令和3年8月1日~)
したがって第一子は扶養継続できます。
ただし、新たに誕生した子については、原則通り(向こう1年の収入が多いほうを生計主体者とする)となります。このため、第一子、第二子で扶養者がわかれる場合がありますが、当該休業期間中であれば問題はありません。
当該休業終了後(復職時)にあらためて収入比較を行い、向こう1年の収入が多いほうを生計主体者としますので、状況に応じ増加申請、削除申請を行ってください。