「支給決定通知」・「医療費通知」について

KOSMO Web未ログインの方へ支給決定通知医療費通知医療費控除を受ける方へ

健康保険組合では給付金を受給した方には「支給決定通知」を、医療機関を受診した方には「医療費通知」を発行しています。
これらの通知は(一部の方を除き)KOSMO Webを通じてお知らせしております。

KOSMO Web未ログインの方へ

健保組合の被保険者になると、お届けされたご住所に『WEBサービスのご案内(圧着ハガキ)』が届きます。

  1. 『WEBサービスのご案内(圧着ハガキ)』にそって『KOSMO Webログイン画面』からID・パスワードや、メールアドレスの登録を行ってください。
  2. 月初に医療費情報が作成(更新)されるとご登録いただいたメールアドレスに「支給決定通知」や「医療費のお知らせ」が届きます。
  3. ご自身で登録されたID・パスワードでKOSMO Webにログインすると、いつでもデータの確認、ダウンロードや印刷ができます。

『支給決定通知』:給付金を受給した方へ

KOSMO Webユーザーの方 《「KOSMO Web照会」方法等はコチラ

給付の対象となった方に通知します。
通知の内容は毎月更新され、データが蓄積されます。
最長2年間は給付金の支給決定額の確認やダウンロード、印刷ができます。(任意継続・特例退職者・当健保組合資格喪失者含む)
退職後も、ご自身で登録されたID・パスワードは引き続き利用できます。
支給決定通知の内容に不審点、不明点等ございましたら、当健康保険組合(在職者は事業所窓口担当者)へお問い合わせください。

圧着ハガキユーザーの方(一部の方のみ対象

給付の対象となった方に通知します。
再発行はできませんので紛失しないよう大切にお取り扱いください。
支給決定通知の内容に不審点、不明点等ございましたら、当健康保険組合(在職者は事業所窓口担当者)へお問い合わせください。

支給決定通知の対象となるもの

  • 高額療養費や、付加金
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 傷病手当金
  • 各種補助金の還付金や給付金

給付金の支払日・支払先について

在職中の方(※任意継続・特例退職者の方の在職期間中に発生した給付対象分含む)

給付金支払日および、支払先については、事業所窓口担当者にご確認ください。

任意継続・特例退職の方

原則、前月16日~当月15日までに届いた申請書が翌月25日払いとなります。お支払い先につきましては、当健康保険組合加入時にご記入頂いた『資格取得申請書』に基づきます。

医療費控除を受ける場合について

医療費給付に関するもの、出産育児一時金は確定申告する必要があります。
詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。

『支給決定通知』に不服がある場合について

通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に社会保険審査官(関東信越厚生局内)に審査請求が可能です。
詳細はコチラをご確認ください。
 

『医療費通知』:医療機関を受診した方へ(あなたや、あなたのご家族が保険証にて診療した内容が確認出来ます)

KOSMO Webユーザーの方 《「KOSMO Web照会」方法等はコチラ

医科・歯科・調剤薬局にかかった方に通知します。
通知の内容は毎月更新され、データが蓄積されます。
最長2年間は医療費通知のデータ確認や印刷ができます。(任意継続・特例退職者・当健保組合資格喪失者含む)
退職後も、ご自身で登録したID・パスワードは引き続き利用できます。
医療費通知の内容に不審点、不明点等ございましたら、当健康保険組合(在職者は事業所窓口担当者)へお問い合わせください。
 
診療から3ヵ月後(例:4月診療分→7月初旬)に医療費通知の内容がKOSMO Webで確認できます。

KOSMO Web
閲覧月
4月
初旬
5月
初旬
6月
初旬
7月
初旬
8月
初旬
9月
初旬
10月
初旬
11月
初旬
12月
初旬
1月
初旬
2月
初旬
3月
初旬
診療月 1月
診療分
2月
診療分
3月
診療分
4月
診療分
5月
診療分
6月
診療分
7月
診療分
8月
診療分
9月
診療分
前年
10月
診療分
前年
11月
診療分
前年
12月
診療分

圧着ハガキユーザーの方(一部の方のみ対象)

3ヵ月に一度(計4回)医科・歯科・調剤薬局にかかった方に通知します。
再発行はできませんので紛失しないよう大切にお取り扱いください。
医療費通知の内容に不審点、不明点等ございましたら、当健康保険組合(在職者は事業所窓口担当者)へお問い合わせください。
 
3ヵ月に一度(例:4,5,6月診療分→9月中旬)圧着ハガキが発行されます。

圧着ハガキ
到着月
6月中旬 9月中旬 12月中旬 3月中旬
診療月 1月
診療分
2月
診療分
3月
診療分
4月
診療分
5月
診療分
6月
診療分
7月
診療分
8月
診療分
9月
診療分
前年
10月
診療分
前年
11月
診療分
前年
12月
診療分

減額査定の記載について

診療報酬明細書(レセプト)の審査で、窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明した場合は、備考欄に『減額査定』と記載されます。
この場合、自己負担額を医療機関に返還請求出来る場合がございますので、該当の医療機関へ直接ご相談ください。

適正なご受診を!

医療費は、事業主と皆様よりご負担いただいている貴重な保険料でまかなわれております。
医療費が増加すると私たち個人個人が負担する保険料も増加しかねません。『適正なご受診』にご協力をお願いします。

医療費控除を受ける方へ

KOSMO Webユーザーでe-Tax申告される方

ダウンロードした『医療費控除用通知』は開かずにそのままご申告ください。
同ファイルは照会画面より確認できます。

e-Tax利用可能文字一覧(国税庁HPより)
(網掛けの文字は利用できません)

※ダウンロードした『医療費控除用通知(e-Taxファイル)』に反映されていない『医療費』や『健康保険組合からの給付金』、『自治体の助成』等がある場合は、加筆修正の上、申告する必要があります。

※医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

図:KOSMO Webユーザーでe-Tax申告される方
KOSMO Webで『医療費控除用通知』が
ダウンロードできる時期
2月初旬 3月初旬
対象となる診療月 前年1月~11月 前年1月~12月

※ダウンロードできる時期が確定しましたらお知らせ欄でご案内します。

確定申告に係るお問い合わせは税務署へ!
医療費を一定額以上支払った場合に対象となります。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

KOSMO Webユーザーの方で紙申告される方

2017年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、『医療費控除の明細書』の添付が必要になりました。KOSMO Webからダウンロードした『医療費控除用通知(e-Taxファイル)』を国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」に読み込ませ『医療費控除用通知』を出力してご申告ください。ご申告方法等については所轄の税務署もしくは、国税庁ホームページの控除証明書等の電子的交付についてをご確認ください。

※『医療費控除用通知』に反映されていない『医療費』や『健康保険組合からの給付金』、『自治体の助成』等がある場合は、加筆修正の上、申告する必要があります。

※医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

図:KOSMO Webユーザーの方で紙申告される方
KOSMO Webで『医療費控除用通知』が
ダウンロードできる時期
2月初旬 3月初旬
対象となる診療月 前年1月~11月 前年1月~12月

※ダウンロードできる時期が確定しましたらお知らせ欄でご案内します。

確定申告に係るお問い合わせは税務署へ!
医療費を一定額以上支払った場合に対象となります。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

圧着ハガキユーザーの方(一部の方のみ対象)

確定申告(医療費控除)に『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』が利用できます。

2017年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、『医療費控除の明細書』の添付が必要になりました。当健保より発行された『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』を利用すると『医療費控除の明細書』の記入が簡略できます。

※『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』に反映されていない『医療費』や『健康保険組合からの給付金』、『自治体の助成』等がある場合は、加筆修正の上、申告する必要があります。

※医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

図:圧着ハガキユーザーの方

圧着ハガキの発行サイクルは3ヵ月に一度のため、3月中旬発行分は確定申告に間に合わない可能性があります。

圧着ハガキ
到着月
6月中旬 9月中旬 12月中旬 3月中旬
診療月 1月
診療分
2月
診療分
3月
診療分
4月
診療分
5月
診療分
6月
診療分
7月
診療分
8月
診療分
9月
診療分
前年10月
診療分
前年11月
診療分
前年12月
診療分

その場合は、次の①②を利用して確定申告(医療費控除)を行ってください。

6月中旬、9月中旬、12月中旬発行の『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』
前年10月~12月診療分の領収書

※なお、圧着ハガキユーザーからKOSMO Webユーザーにお切り替え希望の方はコチラから申請してください。

確定申告に係るお問い合わせは税務署へ!
医療費を一定額以上支払った場合に対象となります。
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

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