保険給付に納得がいかないとき

健康保険組合からの給付金額や保険給付等の決定通知で『納得できない不審点』がある場合は、まずは、健康保険組合にお問い合わせください。それでも払拭できなかった場合には、健康保険組合からの通知を受け取った翌日から3ヵ月以内に口頭または、文書をもって各地方厚生(支)局の社会保険審査官に『審査請求』できることになっています。
社会保険審査官の決定に対し、なお不服申立てがある場合には、厚生労働省に設けられている社会保険審査会に『再審査請求』または、『裁判所に訴える』ことができます。
このように、『審査請求の法律』にもとづき、みなさんの『被保険者としての権利』が保護されています。

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