任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度とは

「任意継続被保険者制度(以下、任継制度)」は、退職により健康保険の資格を喪失した方が、再就職などにより他の健康保険の資格を取得するまでの間、引き続き被保険者の資格を継続できる制度で、加入は任意となります。

任継制度 加入期間

任継制度に加入できる期間は最長2年間です。

加入要件

下記A・Bの両方を満たしている
退職日までに、継続して被保険者期間が2ヵ月以上あること(国保・共済・任継は含まない)
退職日の翌日から20日以内に任継制度の申請書一式を健保が受理すること

20日目が健保営業日でない場合は翌営業日が健保受理の期限となります。

加入手続きをする前に必ずご確認ください

  • 『雇用保険 特定受給資格者等の国民健康保険料の軽減制度』についてご確認いただき、国民健康保険と保険料や保険給付について比較・検討のうえ、申請してください。(下記参照)
『雇用保険 特定受給資格者等の国民健康保険料の軽減制度』について

国民健康保険では、倒産・解雇(希望退職を含む)および雇止めなどにより離職された方を対象に保険料(税)を軽減する制度があります。当健保の任意継続制度に加入する前に、保険料・保険給付について国民健康保険と比較・検討のうえお申し込みください。

※国民健康保険についてのご質問は、役所の「国民健康保険窓口」に直接お問い合わせください。

加入手続き

勤務先事業所の退職手続き担当者にご連絡のうえ、申請してください。

在職中に使用していた保険証は、必ず退職時の勤務先に返納してください。

必要書類

  • 任継・資格取得申請書
  • 世帯全員の住民票(任継資格取得日から3ヵ月以内に発行のもの、続柄は省略しない)
    住民票にて現住所・同別居の確認もしていますので、戸籍謄本では代用できません。
    加入申請者が被保険者(本人)のみの場合は、本人のみの住民票で申請できます。

新規に被扶養者を申請する場合

  • 別途、申請書類が必要です。
    退職手続き担当者にお問い合わせください。
任継制度加入に関する問合わせ先・申請書類入手先・提出先

退職時勤務先事業所の退職手続き担当者(人事・総務など)

お問い合わせ先はコチラ

健康保険証の発送時期

《発送時期》
任継制度の資格取得日以降

原則、申請書受理日の翌営業日に発送いたします。

厚生労働省の指導により、資格取得日よりも前に発送することはいたしかねます。
ご理解のほどお願いいたします。

保険料

保険料は、事業主負担が無くなるため全額自己負担となります。

保険料は、①「被保険者の退職時の標準報酬月額」と②「富士フイルムグループ健保加入者の前年9/30現在の平均標準報酬月額」を比較し、①と②いずれか低い方に保険料率を乗じて算出されます。

健康保険法の改正を受け、2023年4月以降に任継にご加入される方の保険料は、①と②の比較ではなく、①「被保険者の退職時の標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出されます。

  • 加入時の標準報酬月額は2年間据え置きとなりますが、保険料率は年度ごとに見直しが行われるため、保険料は変更となる可能性があります。
  • 介護保険料は、被保険者または被扶養者が40~64歳の場合にのみ徴収されます。

保険料納付方法

任継制度加入申請時に納付方法を「口座引き落とし(毎月払い)」または「振込(毎月払い・半期前納・通年前納)」よりお選びください。

支払方法 納付期限 備考
口座引き落とし
(毎月払い)
毎月10日まで ・手続きには別途「預金口座振替依頼書」の提出が必要。
・引き落とし開始は申込から2-3か月後。
・毎月6日(休日の場合は翌営業日)に引き落とし。
・手数料 100円/月を保険料に加算して引き落とし。
振込み 毎月払い 毎月10日まで ・10日が休日の場合は翌営業日まで。
半期前納
・( 4月~ 9月)
・(10月~翌3月)
・4月~9月分は、3月末まで
・10月~翌3月分は、9月末まで
・年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から半期ずつの前納。
通年前納
4月~翌3月
3月末まで ・年度の途中で任継制度加入の場合は、資格を取得した月の翌月(または翌々月)から年度末まで前納。
  • 初回保険料を期日までに納付しなかった場合、資格を取り消すことがあります。
  • 年度の途中で任継制度に加入して保険料を前納する場合の納付期限は、前納扱いとなる月の前月末までとなります
  • 任継制度の納付期限は法律で定められています。納付期限までに健保口座に着金していない場合は、納付期限の翌日に資格喪失となります。
  • 「半期前納」「通年前納」は納付期限が早い分、年4分の複利現価法により割引されます。
    ただし、前納期限までに納付されない場合は割引されません
  • 保険料の納付方法は年度が切り替わる時(4月)に変更することができます。
    納付方法変更の手続き方法については12月頃にHPにご案内を掲載しますので、ご確認ください(納付方法変更の手続きは1月末までの予定)。

保険料の納付証明書

確定申告に必要となる保険料納付額の証明書は、毎年1月中旬に送付いたします。

この証明書には、1月~12月に当健保に納付した「健康保険料」と、該当の方は「介護保険料」の合計額が記載されます。

保険料を前納されている方で、前年中に支払い済みの分は含まれません。

前年の納付証明書に含まれています。

資格を失うとき(脱退)

資格喪失事由が発生したときは、速やかに資格喪失(脱退)の手続きをしてください。

下記③④⑥の場合は、資格喪失届と添付書類を健保に提出してください。

(ご自宅で印刷できない方は健保へご連絡ください)

  1. 資格取得日から2年を経過したとき(満了)
  2. 納付期限までに保険料を納めないとき
  3. 被保険者が死亡したとき
  4. 再就職などで他の健康保険の被保険者になったとき
  5. 脱退申出書を健保に提出したとき
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

国保に加入したい・家族の被扶養者になりたい等で脱退を希望する場合は、上記⑤による手続きとなります。はじめに当健保の適用担当までご連絡ください。

任継加入途中に特退加入要件を満たして切り替える場合も上記⑤により脱退してからの手続きとなります。
適用担当直通TEL:0465-32-2164(平日9:00~12:00 12:45~16:50)

扶養家族の認定

在職中と同様の認定基準で取り扱われます。ただし、「被扶養者の収入が被保険者の1/2未満であるか」の確認は行いません。

保険給付

在職中と同様の給付が受けられます。

「傷病手当金」は、在職中に支給の要件を満たしている場合のみ、請求できます。

医療費等のWEB照会(KOSMO-Web)

  • 在職中に登録したKOSMO-WebのIDとパスワードは、退職後も引き続きご使用いただけます。医療費情報更新の連絡先を会社のメールアドレスで設定している方は、ご自身のメールアドレスに修正してください。
  • 医療費等の照会は、当健保の資格喪失後2年間まで照会可能です。

任継制度加入後の各種手続きについて

ご加入中、登録情報やご家族の状況に変更が生じたり健保に請求が発生した場合は、速やかにお手続きいただきますようお願いいたします。

任継制度加入後の各種申請書提出先・問い合わせ先

富士フイルムグループ健康保険組合

お問い合わせ先はコチラ

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。

添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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