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被扶養者資格確認調査とは
厚生労働省の指導および健康保険法施行規則第50条に基づき、当健保組合では毎年『資格確認調査』を行い、被扶養者が扶養認定の条件を満たしているかどうかを確認しています。該当となる方には被扶養者確認調書が配布されますので、必要書類の提出等にご協力をお願い致します。
健康保険法施行規則第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認もしくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
[ 注意!]
期限までに「調書の提出が確認できなかった場合」や「証拠書類が揃わなかった場合」等は、『被扶養者の認定基準を満たしていない方』と判断され、さかのぼって被扶養者の資格が取り消されます。
また、資格喪失の事由発生日以降に当健保組合が負担した医療費、および健診等の健保補助金は、全額返還していただきます。
被扶養者の方の収入に変更があった場合や、同居・別居に変更があった場合は、速やかに申請を行って頂けますようお願いいたします。

●A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
●添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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