医療費の一部を自己負担する

医療機関の窓口で一部負担金を支払うと領収書が交付されます。
この領収書は『確定申告(医療費控除)』を行う場合に必要になりますので、大切に保管してください。
またレセプト電子請求を行っている医療機関及び調剤薬局では、領収書と併せて診療明細書を無償で交付することが義務付けられています。この診療明細書には検査や投薬の内容、診療や調剤報酬の点数等が記載されておりますので、必ずご確認してください。(医療費は1点10円で算出されます)

70歳未満の人の場合

被保険者(本人)が業務外で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提示することで、外来・入院に関わらず自己負担3割で医療が受けられます。残り7割の医療費は健康保険組合が負担(「療養の給付」)しています。被扶養者(小学校入学~69歳)の場合も健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提示することで、外来・入院に関わらず自己負担3割(小学校入学前は外来・入院ともに2割)で医療が受けられます。残り7割(小学校入学前は8割)の医療費は健康保険組合が負担(「家族療養費」)しています。

70~74歳の人の場合

70~74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割、現役並み所得者は3割となります。
医療機関にかかる際には、保険証と併せて「高齢受給者証」を提示して受診してください。
なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになっています。

外来・入院の自己負担額

70~74歳 2割負担
※現役並み所得者は3割負担
小学校入学後~69歳 3割負担
小学校入学前 2割負担

※70~74歳の「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。

当健康保険組合の付加給付金
一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。
家族療養費付加金 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。

※平成31年3月診療分までは、25,000円を控除。

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