よくある質問:任意継続・特例退職被保険者制度

加入(資格取得)
A.

変わります。任意継続の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職の際事業所へお返しください。

A.

ご退職日の翌日(在職時の健康保険資格喪失日)より20日以内に、申請書類一式を事業所ご担当者経由で健保組合にご提出ください。
任継制度について、

A.

健康保険料は日割り計算されません。
退職が月の途中の場合、12月(1ヶ月分)の健康保険料は会社から徴収されません。
その代わり、任意継続保険料は12月分(1ヶ月分)の保険料を納付いただきます。

A.

令和4年4月より毎月払いの口座自動引き落としのお申込みができるようになりました。
任継制度加入申請時に納付方法を「口座引き落とし」または「振込(毎月払い・半期前納・通年前納)」よりお選びください。尚、口座引き落としの手続きには別途『預金口座振替依頼書』のご提出が必要です。
保険料の納付方法は年度が切り替わる時(4月)に変更することができます。
納付方法変更の手続き方法については12月頃にHPにご案内を掲載しますので、ご確認ください(納付方法変更の手続きは1月末までの予定)。

A.

保険証が無いことで加入期間が空白になる(無保険になる)ことはありません。
任意継続・特例退職の申請が受理されていれば、お手元に保険証のない期間ができてしまっても、退職された翌日に遡って資格取得されています。

A.

保険証は「切替え手続き中で手元にない」旨を、病院にお話しください。
治療費の精算方法は医療機関により異なります。一旦全額をお支払い頂く場合もあります。
同月内であれば、新しく届いた保険証と領収書を医療機関へ提示することで精算を受けることが出来る場合があります。
精算されなかった場合は、健保へ健保負担分(7割分)の「療養費支給申請」を使用して請求手続きを行ってください。

A.

(任継)数か月分まとめてお支払いいただいてもかまいません。銀行窓口では、納付書1枚につき手数料が発生するため、銀行所定の振込用紙に合算金額を記入してお振込みいただくのがお勧めです。または合算金額をATMやネットバンキングからお振込みください。

A.

できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。

A.

再就職先の健康保険資格喪失から所定の申請期限内に当健保組合に申請書類をご提出いただければ、再加入は可能です。ただし、退職後に一度国民健康保険に加入してしまった場合は、特退に再加入は出来ません。

脱退(資格喪失)
A.

健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で被保険者の資格を喪失することとなります。その場合には、当健保の保険証を速やかにご返却ください。
保険証の返却を確認次第、健保より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、国民健康保険等への切り替えをお願いします。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。

A.

できます。
健保担当者より詳細をご案内しますので、お電話にてお問い合わせください。
適用担当直通:0465-32-2164(平日9:00~12:00 12:45~16:45)

A.

はじめに、健保までご就職された(ご就職される)ことをご連絡ください。
「≪任継/特退≫資格喪失届 兼 保険料還付請求書」に必要書類を添えて健保にご提出いただくお手続きとなります。保険料に還付が発生する場合は、こちらの申請をもって還付手続きをいたします。
尚、当健保の保険証はご就職先の健康保険資格取得日(多くはご就職日が資格取得日となります)よりご使用いただけませんのでご注意ください。

A.

任継満了月の約3か月前に、満了対象者全員に対しご案内を送付しますのでお待ちください。
ご案内をご確認のうえ、下記お手続きが必要となります。
■任継満了後に国民健康保険に加入する場合・ご家族の被扶養者になる場合
健保に対して特に手続きは必要ございません。、満了喪失日以降に健保から「資格喪失証明書」を送付しますので、新しい健康保険へのお手続きにはそちらをご使用ください。
■任継満了後に当健保の「特例退職被保険者制度(加入条件あり)」に加入を希望される場合
健保から申請書類一式を送付いたしますので、健保に加入希望の旨ご連絡ください。

A.

再就職先の健康保険資格喪失から所定の申請期限内に当健保組合に申請書類をご提出いただければ、再加入は可能です。ただし、退職後に一度国民健康保険に加入してしまった場合は、特退に再加入は出来ません。

A.

75歳のお誕生日を迎えられて「後期高齢者医療制度」に該当となる方については、75歳のお誕生月の前月上旬に健保より自動的にご案内を送付しますので、お待ちください。
65歳以上で一定の障害があり後期高齢者医療広域連合に認定を受け「後期高齢者医療制度」に該当した方は、「資格喪失届 兼 保険料還付請求書」のご提出が必要です。「申請書類一覧」よりダウンロードいただくか、健保にお申し出いただければご自宅に郵送します。添付書類を添えて、ご提出ください。

A.

任継満了月の約3か月前に満了対象者全員に対しご案内を送付しますので、ご参照ください。
任継満了後にご就職により他健保の資格を取得される方以外は、下記をご選択いただくことになります。
①国民健康保険に加入する。(お住いの市区町村にお尋ねください)
②ご家族の健康保険の被扶養者になる。(相手方の健康保険ご担当者にお尋ねください)
③当健保の特例退職被保険者制度に加入する。
 →加入には条件がございます。

保険証・高齢受給者証
A.

変わります。任意継続の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職の際事業所へお返しください。

A.

新保険証は、資格取得日(またはそれ以降)に申請書記載の住所へ郵送いたします。
厚生労働省の指導により、資格取得日以前の発行はできませんので予め了承ください。
(そのため、申請書を早めに提出された場合でも、発送は資格取得日(以降)になります)

A.

保険証が無いことで加入期間が空白になる(無保険になる)ことはありません。
任意継続・特例退職の申請が受理されていれば、お手元に保険証のない期間ができてしまっても、退職された翌日に遡って資格取得されています。

A.

保険証は「切替え手続き中で手元にない」旨を、病院にお話しください。
治療費の精算方法は医療機関により異なります。一旦全額をお支払い頂く場合もあります。
同月内であれば、新しく届いた保険証と領収書を医療機関へ提示することで精算を受けることが出来る場合があります。
精算されなかった場合は、健保へ健保負担分(7割分)の「療養費支給申請」を使用して請求手続きを行ってください。

A.

再発行可能です。
「高齢受給者証 滅失・毀損 再発行申請書」を健保組合にご提出ください。

A.

新たに高齢受給者に該当された方の高齢受給者証は、70歳のお誕生月の翌月1日よりご使用いただけるよう(1日生まれの方は70歳のお誕生日より)、健保より自動的に簡易書留郵便にてご自宅に送付しております。
万が一紛失されてお手元にない場合には、ご申請いただくことで再発行が可能ですので、健保組合にお問い合わせください。

A.

コピーでも申請可能です。
確定申告をしている方は、必ず税務署が受付した後(確定後)の控えをご提出ください。
・手書きの申告書の場合、必ず税務署の受付印が押印されたものをご提出ください。
・電子申請の場合、データ送信後の申請者控えをご提出ください。(「送信前の確認用」は不可)

A.

退職金・障害年金・遺族年金・恩給・児童手当・災害弔慰金・雇用保険の失業給付・健康保険法の給付金など、非課税の収入を除くすべての収入が審査の対象となります。
確定申告の分離課税申告をしている方は、損益通算する前の収入額も審査の対象となります。

A.

下記のタイミングで、負担割合が変更となる場合がございます。
【定時決定】・・・毎年夏期、前年の収入による負担割合決定
毎年9月1日より、前年の収入が負担割合決定の審査基準となります。
2割負担の方は、7月ごろに収入調査が行われ、前年の収入に応じて負担割合を決定します。
3割負担の方は、8月中旬までに健保に対して自己申告で申請していただき、収入審査によって負担割合が決定します。
【随時申請】・・・3割負担者の自己申告により、随時申請可能
審査の対象となる年度の収入に応じて、随時負担割合変更申請が可能です。
ただし、高齢受給者証の負担割合適用は毎月1日となりますので、申請書受理の翌月1日から変更となります。
■9月1日~12月31日・・・前年の総収入に応じて負担割合を決定します
■1月1日~8月31日・・・前々年の総収入に応じて負担割合を決定いたします

A.

役所発行の収入証明書と確定申告書では対象年度の表記の仕方が異なりますので、よくご確認のうえご準備ください。
■役所発行の証明書の場合・・・(例)令和2年度と書かれた証明書→令和元年1~12月の証明書
・市区町村によって名称が様々ですので、審査対象の年度をよく確認のうえ、必ず収入金額の掲載されている証明書をお取りください。
■確定申告書の場合・・・(例)令和元年分と書かれた申告書→令和元年1~12月の証明書
・第一表、第二表に加えて、分離課税申告をしている方は第三表もご提出ください。