自然災害で被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用を受けた地域に在住する方を対象に、下記①~③の特例措置を講じております。

対象となる災害は、「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。

①健康保険料の納付期限延長及び納付猶予について

被災した事業所および任意継続被保険者/特例退職被保険者は、保険料納付期限の延長及び納付猶予ができます。

②健康保険証の取扱いについて

●被保険者証紛失により保険医療機関受診の際に窓口に提示できない場合は、加入健保名(富士フイルムグループ健康保険組合)・事業所名・氏名・生年月日等を申し出ることで受診することができます。

●被保険者証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。

被災により被保険者証を紛失した場合の再交付申請では、「再交付手数料の免除」を行っています。

再交付申請する際、『被保険者証 滅失・毀損 再交付申請書』の「滅失・毀損の理由」欄に“災害の名称”および“被災したことによる再交付申請”であることを明記してください。

  • 在職者:事業所を経由した再交付手数料の徴収はございません。
  • 任継・特退:再交付手数料の振込は必要ございません。

③一部負担金等(窓口負担)の減免について

保険医療機関を受診する場合は通常一部負担金(窓口負担)を支払わなければなりませんが、災害救助法適用地域に在住の場合は被災状況により減免されます。

減免対象者一覧表

被災状況 免除額 免除期間 申請書受付期間
(申請書健保着)
自宅が全壊した方 医療費自己負担分の全額 災害発生日の属する月を含む6カ月間の診療 免除期間終了月の翌々月の15日迄
自宅が半壊した方 医療費自己負担分の半額

免除期間の考え方の例 ≪災害発生日が3月20日の場合≫

 免除期間:3月診療分(3月20日以降)~8月診療分、 申請書受付期間:10月15日迄

申請方法

提出先や手続き方法についての問い合わせ先はこちら

提出書類 自然災害による 健康保険一部負担金等還付申請書
添付書類

①領収書原本(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)

②初回のみ罹災証明書(市区町村発行。全壊・半壊等の証明)

留意事項 受診者別に、診療月毎・医療機関毎・入院/外来毎に、申請書1枚が必要です

例1:同月内に、内科と調剤薬局 及び 歯科 で診察を受けた場合は3枚の請求書
2:同月内に、同じ医療機関に複数回通院した場合は、合計した1枚の請求書

なお、2011年3月の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者」に認定されている方は申請方法が異なりますので『原発事故で被災された方へのご案内』をご確認ください。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。

添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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