介護保険制度と健康保険組合の役割
介護保険制度は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。運営費用は健保組合に加入している40歳~64歳の皆さんから介護保険料を徴収して、国に納める仕組みになっています。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は各市区町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。

介護保険の被保険者とは
介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢等により以下のように区分されます。
65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (被保険者・被扶養者) |
40歳未満、または65歳以上の方で、 40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 特定被保険者 |
適用除外者
第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。
- 海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方。
- 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
- 適用除外施設に入所している方。
適用除外施設とは
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設
- 児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
- 児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労災ケアプラザ(労働者災害補償保険法施行規則)
上記「適用除外」に該当する場合の手続き
1.の方 | 2.3.の方 | |
---|---|---|
提出書類 | 介護保険適用除外該当・非該当届 (海外赴任者・国内帰任者用) |
介護保険適用除外該当・非該当届 (施設入居者・在留期間3ヵ月以下の外国人用) |
添付書類 | 住民票の除票(転出日が判る書類) | (2.の方) 在留期間を証明する書類および雇用契約書 |
(3.の方) 施設の入所・入院証明書 |
適用除外の終了(適用除外非該当)
帰国して国内に住所を持つ場合や、施設退所したような場合は、「適用除外」が終了となります。
同届書式に「住民票(国内への転入日が判る書類)」、「退所証明」を添付して、届け出てください。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
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