介護保険制度と健康保険組合の役割

介護保険制度は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる方に介護サービスを行います。運営費用は健保組合に加入している40歳~64歳の皆さんから介護保険料を徴収して、国に納める仕組みになっています。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は各市区町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。

介護保険料の流れ図

介護保険の被保険者とは

介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢等により以下のように区分されます。

65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
40歳未満、または65歳以上の方で、
40歳以上65歳未満の被扶養者がいる方
第1号被保険者 第2号被保険者 特定被保険者

適用除外者

第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

  1. 海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方。
  2. 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
  3. 適用除外施設に入所している方。

適用除外施設とは

  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設
  • 児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
  • 児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法に規定する救護施設
  • 労災ケアプラザ(労働者災害補償保険法施行規則)

上記「適用除外」に該当する場合の手続き

  1.の方 2.3.の方
提出書類 介護保険適用除外該当・非該当届
(海外赴任者・国内帰任者用)
介護保険適用除外該当・非該当届
(施設入居者・在留期間3ヵ月以下の外国人用)
添付書類 住民票の除票(転出日が判る書類) (2.の方)
在留期間を証明する書類および雇用契約書
(3.の方)
施設の入所・入院証明書

適用除外の終了(適用除外非該当)

帰国して国内に住所を持つ場合や、施設退所したような場合は、「適用除外」が終了となります。
同届書式に「住民票(国内への転入日が判る書類)」、「退所証明」を添付して、届け出てください。

申請書類はこちら

介護保険適用除外該当・非該当届(海外赴任者・国内帰任者用)
介護保険適用除外該当・非該当届(施設入居者・在留期間3ヶ月未満の外国人用)

書類提出上の注意

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  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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