よくある質問:保険証

保険証について
A.

使えません。保険証は退職日の翌日(資格喪失日)からお使いいただけませんので、退職日に会社へ返却してください。

A.

【在職中の方】
再交付の手続きをしますので、事業所健保担当者経由で、「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出してください。
【任継・特退の方】
再交付手数料をお振込みのうえ、「健康保険被保険者証再交付申請書」を健保組合にご提出ください。詳しいお手続きの方法は、申請書に記載されていますのでご参照ください。
※保険証が盗難にあった場合でも健保組合では盗難にあった保険証を無効にすることはできません。
最寄りの警察へ盗難届を提出してご相談ください。

A.

仕事のうえで起こった病気やケガなどは、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。また、相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されます。

A.

保険証の貸し借りは法律で禁止されており、もし保険証を貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。保険証は絶対に貸し借りしないでください。

A.

退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。

A.

まず、受診した医療機関に保険証の変更があった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、あなたに当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。

A.

保険証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。
なお住所を変更した場合は、勤務先各事業所の健保業務担当部門へ(任継・特退に加入している方は、直接健康保険組合へ)届け出てください。

A.

保険証はクレジットカード等と異なり、使用を停止することはできません。保険証が盗難にあった場合は、早急に警察に届け出てください。「一般(または任継・特退)被保険者証 滅失・毀損再交付申請書」を提出してください。
任継・特退は再交付代金の「振込控え」を添付

A.

健康保険の加入手続き中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。