在宅医療を受けるとき
訪問看護療養費が支給されます
訪問看護のしくみ
働き盛りに脳卒中などで倒れた人や末期がんの人、難病の患者や重度の障害をもつ人などは、病状が安定した状態で、医師が在宅での療養の世話や診療の補助が必要と認めた場合、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが家庭を訪問して看護・介護・リハビリテーションなどに当たります。
ただし、40歳以上の人の場合には、病気の種類によっては介護保険が使えることがあるので確かめてみましょう。
特別な費用は自己負担
医師の訪問診療や指定訪問看護事業者からの訪問看護などを受けたときは、「訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)」としてかかった費用の7割(高齢受給者の一般区分は8割)が支給されます。なお、看護師などの交通費実費や休日訪問などの特別料金は被保険者の負担となります。
当健康保険組合の付加給付金 | |
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訪問看護療養費付加金 | 訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。(1,000円未満は切り捨て) |
家族訪問看護療養費付加金 | 家族訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(家族訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。(1,000円未満は切り捨て) |
※平成31年3月診療分までは、25,000円を控除。
利用方法
- 患者さんや家族がかかりつけの医師に申し込む
- 医師が最寄りの訪問看護ステーションを指示する
- 医師から「訪問診療指示書」をもらい、直接指示された訪問看護ステーションに申し込む
- 訪問看護を受け、利用料を支払う
訪問看護は医師が認めた場合に受けられますが、問い合わせなどは市区町村の窓口(老人福祉課 ・在宅看護支援センター ・高齢者総合相談センターなど)でも受け付けています。
利用できるサービス
かかりつけの医師の指示にもとづいて、看護師や保健師、理学療法士、作業療法士などが自宅を訪問して、次のようなサービスを提供します。
- 病状の観察
- 清拭、洗髪、入浴介助など
- 食事や排泄の介助
- 床ずれの手当てや予防
- リハビリテーション(身体の動かし方、車いすの乗り方、歩行器の使い方など)
末期がんの患者さんや難病(多発性硬化症など)の患者さん以外は、利用できるのは週3回までです。
※介護保険制度を利用している方は、高額医療・高額介護合算制度があります。
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