マイナ保険証・健保登録情報に関する手続き
医療機関の受診について
医療機関等への受診は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください。
マイナ保険証について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したものです。マイナンバーカードを医療機関・薬局で提示することで保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証の利用登録方法はコチラをご覧ください
※マイナ保険証での医療機関の受診方法や注意事項はコチラをご覧ください
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証が利用できなくなります。
詳細はコチラをご覧ください。
資格確認書について
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方やマイナンバーカードを紛失した方などにマイナ保険証の代わりとなる「資格確認書」という紙の証書を交付します。
マイナ保険証登録後の「資格確認書」の返却は任意になりますが、「資格確認書」の有効期限内に退職などで健康保険の資格を失った場合は、「資格確認書」の返却が必要になりますので、必ずご自身で保管してください。事前に「資格確認書」の返却を希望される場合、勤務先の健康保険担当部署まで、マイナ保険証を登録したことをお伝えの上、ご返却ください。
交付対象者(一例)
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードを作っていない・返納した方
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを紛失した方 (申請交付)
・マイナ保険証をお持ちの方で事情(要介護・介助等)によりマイナ保険証をご利用いただけない方 (申請交付)
※原則、上記以外の方への交付は致しかねます。
交付できない例
✕ 医療機関等から「マイナ保険証での資格確認ができなかったときのために交付してもらってください」と言われた
✕ 学校側から、子供の遠足等で「資格確認書を持ってきてください」と言われた
有効期限
2029年10月31日(以降は5年ごとの一斉更新を予定)で交付します。
マイナンバーカード紛失した方は有効期限3ヵ月の短期交付となります。
従来の健康保険証の取り扱いについて
12月2日以降は、健康保険証は使用できないため、健保への返却は必要ありません。
・健康保険証はご自身で破棄していただいて構いません。
・ご自身の健康保険の加入情報(記号・番号など)を確認したい場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」を選択すると確認することができます。
資格確認書に関する注意事項
- 紛失した場合は、必ず警察に届出をしてください。
- 被保険者や被扶養者の資格が無くなったときは、5日以内に必ず返却してください。
- 表面に記載されている内容は自身で修正しないでください。
変更がある場合は、必ず健保組合に届出を提出してください。 - 不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
医療機関等でマイナ保険証が使えなかったとき
何らかの事情でマイナ保険証が使えなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)の対処方法について、厚生労働省より示されている内容をご案内します。
<対処方法>
以下のいずれかの方法で資格を確認し、受診することができます。
- ご自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を提示(健保WEBシステム「KOSMO Web」から交付される「資格情報のお知らせ」でも可)
- 予めマイナポータルからダウンロードした被保険者資格情報のPDFファイルを提示
上記による資格確認を行うことができない場合、「被保険者資格申立書」をダウンロード・出力し、可能な限り記入の上、医療機関等の受付窓口に提示してください。
※2025年10月3日付のお知らせ「医療機関等でマイナ保険証が使えなかったとき」にも掲載しております。
資格情報のお知らせについて
「資格情報のお知らせ」には健康保険の記号・番号や70歳以上の加入者の負担割合をお知らせするために交付しております。「資格情報のお知らせ」は、紙の交付ではなく、健保WEBシステム「KOSMO Web」にて交付します。
※「マイナ保険証」や「資格確認書」とは使用用途が異なり、「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできません。
健保登録情報に関する各種お手続き
- 在職者のご提出・お問い合わせは、各事業所の健保業務担当部門へ。
- 任継・特退加入者のご提出・お問い合わせは健保組合へ。
資格確認書の交付について
①マイナ保険証をお持ちの方で事情(要介護・介助等)によりマイナ保険証を利用できないため、「資格確認書」の交付を希望する
| 期限 | ただちに |
| 手続き方法 | 「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。 新規で加入される方は資格取得届・扶養申請時に提出してください |
| 備考 | 下記、理由での申請は不要です。(「資格確認書」を健保より自動的に交付します。) ・マイナンバーカードを持っていない ・マイナ保険証の利用登録をしていない ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ |
②「資格確認書」を失くしてしまった・毀損した
| 期限 | ただちに |
| 手続き方法 | 「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。 【再交付には手数料がかかります】 ① 下記振込先へ再交付手数料1枚につき1,000円を振り込んでください。 ※振込手数料はご負担願います。振込人氏名の後に被保険者等の記号-番号を入力してください。 ② ①の振込控え(コピー可)(インターネットでの振込時は完了画面を印刷)を添付のうえ、申請してください。 |
| 備考 | ・毀損した資格確認書はご自身で廃棄せず、かならず健保組合に返却してください。 ・マイナンバーカードの紛失により、一時的に「資格確認書」が必要な場合は、有効期限3ヵ月の「資格確認書」を交付します。 |
個人番号(マイナンバー)を変更したとき
③個人番号(マイナンバー)を変更した
| 期限 | ただちに |
| 手続き方法 | <在職者> |
| 事業主へ速やかに届出てください。 | |
| <任継・特退> | |
| 「任継・特退用 個人番号(マイナンバー)変更届」を提出してください。 |
加入者の登録情報について
④住所(住民票住所・居所)が変わった/被扶養者との別居・同居に変更があった/別居先の被扶養者の住所が変わった [問合先・送付先はコチラ]
| 期限 | ただちに |
| 手続き方法 | <在職者> |
|
下記よりKOSMO Web(健保WEBシステム)にログインし、電子申請してください。
※添付書類が必要となる場合がありますので、申請手続き(別居となったとき)をご確認ください。(電子申請内でもご確認いただけます) |
|
| <任継・特退> | |
| 「任継・特退 住所変更・別居・同居 申請書」に必要書類を添えて提出してください。 |
⑤結婚などで氏名に変更があった [問合先・送付先はコチラ]
| 期限 | 5日以内 |
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手続き方法 |
<在職者> |
|
在職者の方は、電子申請になります。下記へログインし、「電子申請 → 新規申請」より申請してください。 |
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| <任継・特退> | |
| 「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更・訂正届」に必要書類を添えて提出してください。 | |
| 備考 | ・変更・訂正する方が健保発行の証(資格確認書 など)をお持ちの場合は一緒に提出してください。 ・添付書類として、住民票(マイナンバー記載の無いもの)をご準備ください。 *続柄が変更になる場合は、続柄記載のある住民票をご提出ください。 |
資格確認書等 健保発行の証の氏名・性別の記載方法を変更するとき
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、健保発行の証の表面に戸籍上の氏名・性別の記載を希望されない方に対して、裏面に戸籍上の氏名・性別を記載した証を交付いたします。(表記内容についての詳細は下記の「表記方法」をご確認ください。
申請方法(提出書類)
- 「氏名・性別表記に関する申出書」
- 変更が必要な健保発行の証(資格確認書・限度額適用認定証等)
※通称名の記載を申し出る方は、以下の2種類の書類(発行から3カ月以内)を添付してください。
①医師の診断書等(性同一性障害を有することを確認できる書類)
②通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類(勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など)
表記方法
| 氏名表記 | 各証の表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面に「戸籍上の氏名は〇〇」と手書きで記載します。 |
| 性別表記 | 各証の表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面に戸籍上の性別を手書きで記載します。 |
※資格確認書等の再交付や、その他証の交付申請をする場合は、その都度「氏名・性別表記に関する申出書」を提出してください。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
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