お知らせ
2024年02月28日
【免除期間延長】令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等に係る免除期間延長について

このたびの災害により被災された加入者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による「災害救助法」の適用に伴い、「【災害救助法の適用について】令和6年能登半島地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」「令和6年能登半島地震被災者における一部負担金の免除について」にてお知らせをいたしましたが、当該地域に在住する世帯の被保険者等に係る医療機関窓口での一部負担金等について、支払の免除期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

免除対象期間

延長前:令和6年1月1日から令和6年4月30日までの診療、調剤及び訪問看護

延長後:令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 

 

免除対象者、免除の流れにつきましては、2024年1月17日付「令和6年能登半島地震被災者における一部負担金の免除について」をご確認ください。