お知らせ
2019年08月29日
【災害救助法の適用について】令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について

令和元年8月の前線に伴う大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、令和元年8月28日、佐賀県10市10町に災害救助法が適用されました。

当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
また、避難に伴い健康保険証を紛失した方への「再交付手数料の免除」も行っています。

医療機関を受診した際の一部負担金免除額・申請方法等については、当健保HPの「自然災害で被災したとき」をご確認ください。

災害救助法適用市町村は、内閣府「災害救助法の適用について」(PDF)でご確認頂けます。