お知らせ
2018年04月09日
海外居住者の認定について

このたび、海外に在住する(日本国内に住所を有さない)方が、被扶養者の認定を受けようとする場合の被扶養者増加申請時の添付書類が、厚生労働省にて厳格化されました。(2018年3月22日付通達「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」にて)

【整理のポイント】
・日本国内に住所を有する者に求めている身分関係・生計維持関係についての証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本、住民票や、課税証明等)に準ずる書類を提出できない場合は扶養認定できない
・「準ずる書類」については国毎に具体例が示された(具体例は下記)
・「準ずる書類の具体例」にない書類が提出された場合は、認定を行う前に、個別に厚生労働省保健局保険課と協議することが健保組合へ義務付けられた
・今回の取り扱いによる認定の後も、年1回は、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認(被扶養者資格確認調査)すること
・健保組合の判断により、判断基準を追加や緩和することは認められない

【現在認定中の海外居住者について】
・「既に扶養認定している方の取り扱い」「今後の被扶養者資格確認調査」についての詳細は、厚労省・健保連等へ相談のうえ、決まり次第追ってご連絡いたします。

【身分関係を確認する「続柄が確認できる公的証明書」の具体的例】
 (中国)
  ・親族関係証書(続柄など)
  ・住民戸籍簿(住所)
   ただし自治体により対応が異なる可能性有り
 (韓国)
  ・家族関係証明書(日本の戸籍謄本にあたるもの)
  ・婚姻証明書(配偶者の場合)
  ・出生証明書(親子関係の場合)
 (フィリピン)
  ・婚姻証明書(配偶者の場合)
  ・出生証明書(親子関係の場合)
 (ベトナム)
  ・日本の戸籍謄本にあたるもの
  ・婚姻証明書(配偶者の場合)
  ・出生証明書(親子関係の場合)
 (ブラジル)
  ・領事館発行の婚姻証明書

【生計維持の確認において、認定対象者の収入を確認する書類の具体例】
(中国)
  (収入がある場合)・勤務先から発行された収入証明書
  (収入がない場合)・自治体発行の無収入証明書
ただし自治体により対応が異なる可能性有り
(韓国)
  (収入がある場合)・勤務先から発行された収入証明書
  (収入がない場合)・管轄税務署発行の無所得証明書
(フィリピン)
  (収入がある場合)・勤務先から発行された収入証明書
  (収入がない場合)・無収入の証明については決まったものがなく、自治体の窓口などで個別対応の可能性
(ベトナム)
  (収入がある場合)・勤務先から発行された収入証明書
  (収入がない場合)・無収入の証明については決まったものがなく、自治体の窓口などで個別対応の可能性