お知らせ
2018年04月04日
コンタクトレンズの療養費支給について

2018年4月以降に作成指示を受けた下記コンタクトレンズが
療養費の支給対象となりましたので、ご連絡いたします。

【支給対象となる疾病】
 スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症

【支給申請費用】
 実費(上限:1枚当たり158,000円)

【添付書類】
 ・治療用コンタクトレンズを購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
 ・療養担当に当たる担当医の治療用コンタクトレンズの作成指示書等の写し
 (備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

【適用年月日】
 2018年4月1日作成指示のものより