お知らせ
2018年02月26日
【災害救助法の適用について】平成29年度豪雪にかかる災害救助法の適用について

新潟県において、連日の降雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、新潟県の長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町に災害救助法が適用される事になりました。

当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を行っています。
また、避難に伴い健康保険証を紛失した方への「再交付手数料の免除」も行っています。

医療機関を受診した際の一部負担金免除額・申請方法等については、当健保HPの「自然災害で被災したとき」をご確認ください。

災害救助法適用市町村は、内閣府「災害救助法の適用について」(PDF)でご確認頂けます。