お知らせ
2016年08月18日
【免除期間延長】熊本地震により被災された方へ

当健保では、4月14日に発生した熊本地震により被災された方で一定の要件を満たしている方へ、平成28年7月末日までの診療費・調剤費の一部負担金の免除を行うこととしておりました。

今回 厚生労働省の要請により、下記のとおり免除期間の延長等を行うこととなりましたのでご連絡をいたします。

≪免除期間について≫
・平成29年2月末日までの一部負担金を免除とする取り扱いへ変更(免除期間を延長)

≪免除を受けるための手続について≫
・健保へ「一部負担金免除申請書」を提出し『一部負担金免除証明書』の交付を受ける。この証明書を医療機関窓口へ提示することで、一部負担金を支払うことなく受診できる。
・・・平成28年9月末日までは、医療機関の窓口にて「富士フイルムグループ健保の加入者」「熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者」であることを申し立てることで、一部負担金を支払うことなく受診できますが、平成28年10月以降は、免除証明書の提示が必要となりますので、8月中には免除申請書をご提出ください。
 
※取扱いの詳細については、健保HP「熊本地震で被災された方へのご案内」をご覧ください

※災害救助法の適用市町村については、内閣府発表をご覧ください