お知らせ
2016年08月01日
【10月法改正】「短時間労働者への社会保険適用拡大」に関するお知らせ

平成28年10月1日の法改正で、パート等の「短時間労働者」に該当する方も、一定の要件(*)を満たした場合は、勤務先事業所で社会保険の資格を取得する事になりました。

次に該当した場合は届出が必要になりますので、お早めに各勤務先事業所の健保業務担当部門へ(任継・特退の方は直接健保へ)提出をお願いいたします。

★被扶養者の方が該当した場合は「被扶養者異動(減少)届」の提出

★任継・特退加入の方が該当した場合は「資格喪失届」の提出

何れの申請も、添付書類として「資格取得日が判るもの(新健保証の写し等)」が必要です。
なお、当健保加入事業所に勤務する方は、申請書の異動理由欄等に新しく取得した健保証の記号・番号を記入する事により、添付書類を省略できます。

申請書は、当健保ホームページからダウンロードできます。
申請書類一覧 「A.保険証・適用に関する書式」
No 2 .被扶養者異動増加・減少届
No10.任継・資格喪失届兼保険料還付請求書
No11.特退・資格喪失届兼保険料還付請求書

*一定の要件
1.従業員が500人を超える特定適用事業所に勤務していること
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.同一の事業所に継続して1年以上勤務することが見込まれること
4.報酬の月額が88,000円以上であること
5.学生でないこと