お知らせ
2013年03月05日
「被扶養者認定基準」が一部変更になります
家族の方を「健康保険の被扶養者」として申請する際には、いくつかの認定基準を満たす必要が有りますが、その中の「収入審査」が一部変更になります。
変更点は、両親等『収入の有る夫婦』を被扶養者として申請する場合に、『被保険者が主たる生計者に該当するか』を判断する際の考え方です。
その他の認定基準(年間収入の考え方・収入条件等)は従来通りで変更は有りません。
変更日:平成25年4月1日(申請書健保受付分より)
変更点:収入の有る夫婦の割引率による「認定可能人数算出」を廃止
生活費で比較し『被保険者が主たる生計者であるか』を判断する
★春は異動の季節です★
就職・入学・進級等により、被扶養者に異動が生じた場合は健保への届出が必要です。
届出にモレが生じないよう、こちらも併せてご注意をお願いします!