よくある質問:資格確認書について

資格確認書について
A.

【在職中の方】
事業所健保担当者経由で、「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。
【任継・特退の方】
「資格確認書(再)交付申請・滅失届」を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。

※資格確認書が盗難にあった場合でも健保組合では盗難にあった保険証を無効にすることはできません。
最寄りの警察へ盗難届を提出してご相談ください。

A.

仕事のうえで起こった病気やケガなどは、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。また、相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されます。

A.

資格確認書の貸し借りは法律で禁止されており、貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。絶対に貸し借りしないでください。

A.

退職すると被保険者の資格を失いますので、ご自身で破棄せず、速やかに事業主に返却してください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に資格確認書をお持ちの方は添付して提出することになっています。

A.

まず、受診した医療機関に保険証の変更があった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、あなたに当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。

A.

資格確認書の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。なお住所(居所または住民票住所)を変更した場合は、届け出てください。