よくある質問:保険料

保険料について
A.

一般保険料(基本保険料・特定保険料)・調整保険料・介護保険料に区分されます。
各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて計算されます。

A.

前月分です。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

A.

安くなりません。
被扶養者分の保険料はもともと徴収していませんので、扶養家族の増減で保険料に変動はありません。

A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

A.

二重取りではありません。
健康保険料は、当月分を翌月の給与支払日で控除することになっていますが、任意継続の保険料は当月分を当月10日までに納付しなければなりません(法定)。
それぞれの支払時期が異なるため、ご質問のケースは、在職中の保険料(6月分)と任意継続の保険料(7月分)が重なてしまっただけで、対象月は重なっていません。よって、二重取りではありません。

A.

健康保険料は月単位で計算されるため、被保険者の資格を取得した月は、たとえ加入期間が1日だけであっても1か月分の保険料を納付することになります。
退職などにより被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は納付する必要がありません。
また、被保険者資格を取得した同月内に資格を喪失した場合は、その月の保険料は納付しなければなりません。

A.

任継・特退の方は、毎年1月中旬に納付証明書をご自宅宛てに発送いたします。
保険料納付証明書は、対象年(1月~12月)に当健保にお支払いいただいた保険料を証明するものですので、任継の方で、保険料を前納払いしていて対象年の前年にお支払いされた分は、当年の納付証明書に含まれていません。
ただし、前年に送付した納付証明書に含まれています。

A.

任意継続被保険者制度の保険料は、退職時の標準報酬月額に応じて決定し、2年満了となるまで据え置きとなります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。
保険料は、年に一度行われる保険料率の見直しに応じて変更となる可能性があります。

A.

特例退職被保険者制度の保険料は、個人の年収に関わらず加入者全員が一律となります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。
保険料は、年に一度行われる保険料率・標準報酬月額の見直しにより変更となる場合があります。

A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。