特例退職被保険者制度

特例退職被保険者制度とは

「特例退職被保険者制度(以下、特退制度)」は、富士フイルムグループ健康保険に加入している事業所に一定期間勤務し退職した方が、在職中と同様の保険給付や健診補助を受けられる制度です。加入要件を満たした方がご加入いただけます。保険料は、個人の年収に関わらず加入者全員が一律となります。
(保険料について詳細はコチラ

特退制度 加入期間

被保険者が75歳になり「後期高齢者医療制度」に移行するまでご加入いただけます。
被保険者が特退資格を喪失すると、75歳未満の被扶養者(ご家族)も特退資格を喪失します。
被扶養者(ご家族)が先に75歳になる場合の被扶養者の加入期間は、その方の75歳の誕生日前日までとなります。

■後期高齢者医療制度への移行に伴う資格喪失のご案内は、被保険者/被扶養者が75歳になる月の前月上旬に健保よりご自宅に送付いたします。

 ご案内送付のタイミング(例)5月10日に75歳になる方へは、4月上旬にご案内を発送いたします。

日本国内に住民票があり、下記A・Bの両方を満たしている
A 老齢厚生年金の請求手続きを行い、受給が開始している(または手続き済みで年金証書の発行を待っている)方(1)
B 富士フイルムグループ健保の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある(2)
  • ※1 老齢厚生年金の受給開始年齢は性別・生年月日によって異なります。
    受給開始年齢の早見表はコチラ
  • ※2 被保険者期間とは「在職中」の期間です。任継の加入期間は含まれません。
    定年再雇用の期間は「在職中」の期間に含まれます。

加入手続きをする前に必ずご確認ください

  1. 特退制度は任意で加入する制度です。
  2. 国民健康保険と特退制度をよく比較、ご検討のうえお申し込みをお願いいたします。尚、国民健康保険についてのご質問は、お住いの市区町村の役所へお願いします。
    (特退制度の加入手続きについてはコチラ
    (健康保険制度の比較表はコチラ

加入申請できる期間

申請期限は、下記一覧表より該当のケースに当てはめてご確認ください。
→下記表の①~⑧をクリックすると詳細を確認できます。

  • 申請書類一式を健保で受理するまでが期限となります。
    期限を超えての申請は受理できません。
  老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
老齢厚生年金受給開始
  •  「現役」には定年後の再雇用期間も含まれます。

主なケース

① 退職後に再就職先の健康保険に加入し、再就職先の退職に伴い特退への加入を希望する場合
再就職先の健康保険資格を喪失した日から3か月以内に申請してください。
=お手続き=
■特退に加入希望であることを当健保にご連絡ください。
■退職が決まりましたらなるべくお早めにご連絡ください。
  • 手続きには、加入していた健康保険の「資格喪失証明書」のコピーが必要になります。
②-1 退職後、当健保の任継に加入し、任継満了(加入から2年)のタイミングで特退への加入を希望する場合
任継満了の全対象者に、任継満了月の約3か月前に健保よりご案内を発送いたしますのでお待ちください。
任継資格喪失日から3か月以内に申請してください。
  • 発送例:4月1日で任継満了(資格喪失)の方へは、1月20日前後にご案内を発送いたします。
②-2 退職後、当健保の任継に加入し、任継加入中に特退の≪加入要件≫を満たしたことで特退への切り替えを希望する場合
任継を脱退してから特退への切り替えとなります。任継の脱退方法については健保組合へお問い合わせください。
=お手続き=
■特退加入希望であることを健保組合にご連絡ください。
③ 海外居住期間に老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した方が、帰国して特退への加入を希望する場合
帰国して住民票を登録してから3か月以内に申請してください。
必ず、老齢厚生年金の請求手続きをしてください。
=お手続き=
■特退に加入希望であることを当健保にご連絡ください。
  • 手続きには、住民票のコピーが必要になります。
④-1 退職時にすでに老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してる方が特退に加入する場合
退職日の翌日に強制保険の資格を喪失します。
強制保険の資格喪失日から3か月以内に申請してください。
=お手続き=
■退職時勤務先事業所の退職手続きご担当者(人事・総務など)を経由しての手続きとなります。
  • お問合せは、退職時勤務先事業所のご担当者様へお願いします。
    お問い合わせ先はコチラ
  • 在職時に使用していた保険証(その他、健保発行の証)は、退職時に必ず勤務先に返却してください。
  • 退職時の標準報酬月額によっては、任意継続被保険者制度の保険料の方が安い場合があります。
    お問い合わせは、退職時勤務先事業所のご担当者様へお願いします。
④-2 一度特退に加入し、再就職/被扶養者/海外を理由に特退資格を喪失した方が特退に再加入を希望する場合
  • ・再就職先の健康保険資格を喪失することで特退へ再加入希望の場合→ケース①参照
  • ・被扶養者が特退被保険者として再加入希望の場合は、当健保の特退に加入してから被扶養者の脱退手続きをしてください。(被保険者の資格喪失に伴う場合は、資格喪失が先になります)
  • ・海外から帰国して特退に再加入する場合→ケース③参照
⑤ 退職/任継満了時に老齢厚生年金の受給権が発生しておらず国保加入・家族の被扶養者を選択していた方が、老齢厚生年金の受給開始年齢に到達したことで特退への加入を希望する場合
必ず、老齢厚生年金の請求手続きを済ませてください。
年金証書発行日から3か月以内に申請してください。
=お手続き=
■特退に加入希望であることを当健保にご連絡ください。
⑥ 退職/任継満了時に老齢厚生年金の受給権が発生しておらず国保加入・家族の被扶養者を選択していた方が老齢厚生年金の受給年齢に到達し、年金証書発行日より3か月を超えて特退への加入を希望する場合
特退への加入はできません。
⑦ 一度特退に加入し、国保に加入するために資格喪失した人が、特退に再加入を希望する場合
特退への加入はできません。
⑧ 特退加入要件が揃っている段階で特退に加入せず、国保加入・家族の被扶養者を選択し、その後再就職先の退職に伴い特退加入を希望した場合。
特退への加入はできません。
その他のケース
状況に応じてご案内いたしますので、当健保組合にご連絡ください。
  • ■④-1以外のケースのお問い合わせはコチラ(保険証の記号【8880.8881.9990】をご確認ください)

健康保険証

新たに「特例退職被保険者証」が交付されます。
特退制度の資格取得日以降は従来の保険証を使用できませんので速やかに返納してください。

発送時期:特退制度の資格取得日以降(厚生労働省の指導による)
資格取得日以降の健保営業日に発送いたします。
“保険証が手続き中で手元にないときはどうすればよいか”については「よくある質問 保険証」にQAを掲載しています。

  • ●保険料は、事業主負担が無くなるため全額自己負担となります。
  • ●個人の年収に関わらず加入者全員が一律の保険料です。(3)
  • ●40~64歳の被保険者または被扶養者がいる場合は介護保険料を徴収いたします。(4)
  • ●加入申請時にご指定いただく本人口座から、毎月自動引き落としとなります。
    自動引き落とし開始まで数か月かかりますので、それまでの保険料はお振込みをお願いします。
    保険証発送時にお振込みのご案内を同封いたします。
  • ●保険料は年度ごとに見直しが行われるため、変更となる可能性があります。

特退制度の保険料 計算式:特退標準報酬月額(5)×保険料率

  • 3 今年度の特退制度保険料は下記ご案内の≪保険料≫をご確認ください。
    特例退職被保険者制度加入のご案内(PDF)
  • 4 40~64歳に該当する方が何人いても介護保険料は一律となります。
  • 5 特退制度の標準報酬月額は、前年9月30日現在、富士フイルムグループ健保に加入している
    全被保険者(特退は除く)の平均値を上限とした範囲内で定められています。

保険料の納付証明書

確定申告に必要となる保険料納付額の証明書は、毎年1月中旬に送付いたします。
この証明書には、1月~12月に当健保に納付した「健康保険料」と、該当の方のみ「介護保険料」の合計額が記載されます。

資格喪失事由が発生したときは、速やかに資格喪失(脱退)の手続きをしてください。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者になった  
    1. (1)65歳以上で一定の障害認定を受けて加入
    2. (2)75歳になった
  2. 再就職などで他の健康保険の被保険者になった
  3. 被扶養者になった
  4. 海外で居住することになった
  5. 生活保護を受けることになった
  6. 被保険者が死亡した
  7. 保険料を納付しなかった
  8. 脱退申出書を健保に提出したとき
  • ●①-(1)、②~⑥の場合は、資格喪失届と添付書類を健保へ提出してください。
    (ご自宅で印刷できない方は健保へご連絡ください)
  • ●⑦⑧の事由で特退資格を喪失した場合、特退制度へ再加入できません。
  • ●国保に加入したい等で特退脱退を希望する場合は上記⑧による資格喪失となりますので、必ず健保までご連絡ください。手続き方法についてご案内します。
    適用担当直通TEL:0465-32-2164(平日9:00~12:00 12:45~16:50)

扶養家族の認定

在職中と同様の認定基準で取り扱われます。
ただし、「被扶養者の収入が被保険者の1/2未満であるか」の確認は行いません。

特退取得のタイミングで新たに富士フイルムグループ健保の被扶養者として申請または一旦他健保に加入した方が資格取得と同時に被扶養者を申請する場合こちらをご確認ください。

保険給付

在職中と同様の給付が受けられます。
ただし、「傷病手当金」は請求できません。

医療費等のWEB照会(KOSMO-Web)

平成26年7月発行の医療費等通知より、原則KOSMO-Webでの通知になっております。
KOSMO-Webについて詳細はコチラ
希望者のみ、圧着ハガキで通知しています。

KOSMO-Webで通知をお受け取りの方で、圧着ハガキでの通知に切り替え希望の場合はお手続きが必要となりますので、健保にお問合せください。(医療費通知担当TEL:0465-32-2131)

ご退職から継続して特退制度に加入する方

  • ●在職中に登録したKOSMO-WebのIDとパスワードは、退職後も引き続きご使用いただけます。
    医療費情報更新の連絡先を会社のメールアドレスで設定している方は、ご自身のメールアドレスに修正してください。
  • ●医療費の照会は、当健保の資格喪失後2年間まで照会可能です。

一度ご就職等で富士フイルムグループ健保を脱退し、あらたに特退制度に加入する方

  • ●後日、新たな仮IDとパスワードの通知を送付いたしますので、ご自身で登録をお願いします。

特退制度加入後の各種手続きについて

ご加入中、登録情報やご家族の状況に変更が生じたり健保に請求が発生したりした場合は、速やかにお手続きいただきますようお願いいたします。

特退制度加入後の各種申請書提出先・問い合わせ先

富士フイルムグループ健康保険組合

お問い合わせ先はコチラ

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。

添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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