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退職後も受けられる給付
会社を退職して被保険者の資格を喪失したあとも、要件を満たせば引き続き下記4種類の給付を受けられる場合があります。
- 退職後も受けられる給付は被保険者のみが対象です。被扶養者は対象となりません。
- 退職後は当健保に健康保険料を納める必要はありません。
※当健保の任継・特退に加入する方は保険料を納付する必要があります。
- 退職後に加入した健康保険に請求する場合は、当健保へは請求できません。
退職後の新しい加入先に請求の有無について確認する場合があります。
退職後も受けられる給付一覧(原則法定給付のみの支給となります)
給付の種類 | 説明 |
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①傷病手当金 詳細は“病気やケガで働けないとき”へ |
【要件】
①退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。 ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。 ②退職時にすでに傷病手当金の給付を受けている、または受ける要件を満たしている。 ③在職中と同一の傷病により労務不能な状態が続いている。 ④支給開始日から通算して1年6か月以内である。 ⑤退職日に出勤していない。
|
②出産手当金 詳細は“出産・育児のために給料がもらえないとき”へ |
【要件】
①退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。 ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。 ②退職時にすでに出産手当金の給付を受けている、または受ける要件を満たしている。 ③出産日または出産予定日から42日前の日が在職中である。 ④退職日に出勤していない。 |
③出産育児一時金 詳細は“出産費用がかかったとき”へ |
【要件】
①退職までに継続した被保険者期間が1年以上ある。 ※当健保加入期間が1年未満であっても、前加入健保を含めて継続した被保険者期間が1年以上あれば給付を受けられます。 ②退職後6か月以内に被保険者が出産した。 【注意点】
|
④埋葬料(費) 詳細は“被保険者(本人)が死亡した場合”へ |
【要件】下記①~③いずれかに該当する場合、ご遺族に支給されます。
①退職後3か月以内に被保険者が死亡した。 ②退職後、傷病手当金・出産手当金受給中に被保険者が死亡した。 ③退職後、傷病手当金・出産手当金を受けなくなって3か月以内に被保険者が死亡した。 【注意点】
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問合せ先・送付先
退職後、当健保の任継・特退に加入している方
- 問合せ・送付先はコチラから確認してください。
※保険証の記号「8880・8881・9990」の所をご覧ください。
退職後、当健保の任継・特退に加入していない方
傷病手当金を請求される方
請求期間 | 提出先 | |
---|---|---|
在職中の期間にかかる請求 | 退職した事業所 | |
退職後の期間にかかる請求 | 当健保の任継に加入した方 | 健康保険組合 |
当健保の任継に加入していない方 | 退職した事業所 |

●A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
●添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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