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「産前産後休業」・「育児休業」期間中の健康保険料(保険料免除)
各事業所の就業規則により「産前産後休業」・「育児休業」等を取得する場合、生まれた子が最長で3歳になるまで、休業期間中の健康保険料(被保険者本人負担分・事業主負担分)が、事業主の申し出により免除されます。
なお、厚生年金保険料についても、申し出により本人・事業主ともに免除されます。
手続き
申し出は、事業主が行います。