被扶養者になれる人とは(続柄・同別居など)

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」といいます。

被扶養者になれる人は「国内居住」であり、「家族の範囲」「収入」について一定の条件があります。ここでは「被扶養者になれる人の範囲(続柄・同別居など)」について説明します。

被扶養者になれる人は「三親等内の親族(下図)」と決められています。

  =同居・別居を問わず、条件を満たせば被扶養者になれる人
  =被保険者と同居していることが条件となる人

被扶養者の範囲図

補足説明

「後期高齢者医療制度」加入者

 同居・別居に関わらず被扶養者になれません。

◆内縁関係

 内縁の配偶者(未届の配偶者)も配偶者とみなします。

被扶養者の資格確認チャート表

 ☆チャート表はこちら

◆条件1

「三親等内親族表」で緑枠(子・配偶者・父母・孫・祖父母・兄弟・姉妹)の続柄であること

◆条件2

 別居の親族の生計を被保険者が維持していて、「被保険者と同一世帯とみなせる」こと
この審査方法はこちら

補足説明

学生・単身赴任で別居している場合は「同一世帯」とみなします。
その場合でも別居の申請は必要になりますので、下記【別居親族の扶養申請】を確認のうえ、申請してください。

下記の条件1~3をすべて満たしている必要があります。

1 被保険者から別居の扶養申請者へ送金していること。
送金基準はこちらを確認してください。
2 送金を行うことにより、別居の扶養申請者一人当たりの生活費が、被保険者世帯一人当たりの生活費を上回らないこと。

生活費の計算式

生活費の計算式
※配偶者の年収も含む
3-1 別居の扶養申請者が被保険者以外の扶養義務者()と同居していないこと。
18歳以上で3親等内の親族を扶養義務者と言います。
3-2 別居の扶養申請者に生活費を援助している他の親族がいないこと。
他の親族からも生活費の援助を受けている場合、各人の収入や援助額等から総合的に「主たる生計者」を判断します。

申請手続き(別居となったとき)

別居親族をあらたに被扶養者申請するときは、別居申請の他に増加申請書類が必要です。

学生の場合

申請書類 ≪在職者≫住所変更・別居・同居 申請書
≪任継/特退≫住所変更・別居・同居 申請書
あらたに被扶養者申請をする場合は増加申請書類も必要です
添付書類 ■学生証 または 在学証明書の写し
別居の被扶養者と「同一世帯」とみなし、送金証明は不要になります

単身赴任の場合

勤務先が「単身赴任」として扱うものを指します。

申請書類 ≪在職者≫住所変更・別居・同居 申請書
≪任継/特退≫住所変更・別居・同居 申請書
あらたに被扶養者申請をする場合は増加申請書類も必要です
添付書類 不要
別居の被扶養者と「同一世帯」とみなし、送金証明は不要になります

その他、私的別居の場合

海外居住者の扶養認定の場合は、コチラをご参照ください。

申請書類 ≪在職者≫住所変更・別居・同居 申請書
≪任継/特退≫住所変更・別居・同居 申請書
あらたに被扶養者申請をする場合は増加申請書類も必要です
添付書類①

送金証明について
<添付書類>
■1カ月分の送金証明(最低5万円以上かつ別居の扶養申請者の月収以上であること)

振込控え、現金書留控え、金融機関の定額送金契約書の写しなど

第三者から見て、被保険者から別居の扶養申請者に送金したとわかるもの。

通帳の写しの場合、振込人・受取人・振込日・金額が分かるもの。
該当の行にマーカー等で印し、送金以外の行は油性ペン等で塗りつぶす。

現金手渡し、被保険者名義の口座への振込は送金と認められません。


<送金基準について>
被保険者からの年間総送金額は、別居の扶養申請者の年収以上である必要があります。
別居の扶養申請者の主たる生計者が被保険者であるために、下記の全てを満たしてください。

・年4回以上、定期的に送金していること。

・年間総送金額は、別居の扶養申請者の年収以上であること。
ただし、申請者の月収が5万円未満の場合は、年間総送金額が60万円(月額の目安は5万円)以上であること。


被扶養者資格確認調査について>
年1回実施される「被扶養者資格確認調査」の際に、「送金を証明する書類」をご提出いただき、送金基準を満たしていることを確認します。必ず上記の送金基準を満たす送金を継続し、証明書類を大切に保管してください。
添付書類②

主たる生計者の証明について
■別居先の世帯全員の住民票
■別居の扶養申請者の収入証明
■別居先に扶養義務者がいる場合、その方の収入証明
■任継/特退の場合は被保険者の収入証明

学生・単身赴任の事情が消滅したとき

学生・単身赴任で別居している場合でも、その事実が消滅した後に引き続き別居状態が続く場合は「私的別居」となり、被扶養者への送金が必要になります。
学生・単身赴任の事実が消滅したときの「同居に戻る一時的な別居」は、送金証明は不要です。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。

添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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