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入院したときの食事代
一部を自己負担します
入院した時の食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
一般 | 460円 |
一般(指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等に該当した場合) | 260円 |
低所得者(市区町村民税非課税世帯等)90日目までの入院 | 210円 |
低所得者(市区町村民税非課税世帯等)91日目以降の入院 | 160円 |
低所得者世帯の高齢受給者 | 100円 |
※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。
※「療養病床」は主に慢性期の状態で入院医療を必要とする患者を扱います。急性期の疾患を扱うのが「一般病床」で、特定の疾患を対象とした「精神病床・感染症病床・結核病床」があります。
食事代標準負担額の減額申請
被保険者が低所得者に該当する場合は、申請により食事代の標準負担額の減額を受けることができます。(被扶養者は「被保険者が低所得者」の場合に限り、対象となります)
A.会計前
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請
この申請の効果 | 申請により交付された「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、食事代の標準負担額が上表の通り減額されます。 |
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申請時の提出書類 |
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B.会計後
食事療養費標準負担額差額支給申請
この申請の効果 | 上記の「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請」が遅れたために、一般の標準負担額を負担した場合でも、後日減額分(標準負担額の一般と低所得者との差額)の払い戻しを受けることができます。 |
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申請時の提出書類 |
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添付書類に関する留意事項
AとBを同時に申請する場合は、添付書類の②と③は一部で可

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上記2つの制度(申請)は、下記に該当する方はご利用できません。
・被扶養者のご入院等であっても、被保険者が非課税でない場合
・被保険者が非課税であっても、上位所得者(「区分ア」または「区分イ」)に該当する場合
※所得区分につきましては、コチラ
●A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
●添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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