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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
※在職中の請求は給与等の支給証明が必要ですので、勤務先を通して請求してください。
日本年金機構より案内
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆さまへ
障害年金のご案内
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
支給期間は支給開始日から通算して1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給開始日から通算して1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
※出勤にともない不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。
支給を受けるときの条件
- 療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。ただし、医師の証明を受ける際には受診してください。 - 仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。(待機は土日祝日や有給休暇等も可) - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
※任意継続被保険者及び特例退職被保険者は対象外(退職時に継続給付の要件を満たしている任継は除く)
支給金額
休業1日につき、以下の金額を支給します。
支給開始以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
次の①②を比べて少ない方の額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額
こんなときは傷病手当金が減額またはストップされます
- 出産手当金を受けているとき
出産手当金と健康保険の傷病手当金を同時に受けられるときは、出産手当金が優先されるため、その期間の傷病手当金は受けられません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金+傷病手当付加金の額より少ない場合は、差額を傷病手当金や傷病手当付加金として支給します。 - 障害年金を受給しているとき
・傷病手当金を受けられる期間内でも、その傷病により障害年金を受けられるようになったとき、傷病手当金はうち切られます。ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は、差額を傷病手当金として支給します。
・給料・手当等が支給される期間中は、傷病手当金(+傷病手当付加金)の額以下であれば、差額を支給します。
尚、下記のケースは傷病手当金を受給できません。
- 労務に服したとき
- 報酬が傷病手当金を上回っているとき
- 業務上や通勤途上に起きた傷病で労災保険の休業補償を受けている方
- 正当な理由がなく自己診断で受診を中断したり、服薬しない等の場合
- 受給開始日から通算して1年6か月分の支給を受けた後の請求期間
申請方法
提出先や手続き方法についての問い合わせ先はこちら
提出書類 | 傷病手当金・傷病手当付加金請求書 医師の意見書欄に証明をもらい、必要事項を記入・押印ください。 |
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●A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
●添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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