医師の同意を得てはり、きゅう、マッサージにかかったとき

はり、きゅうの場合

医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

なお、からだが不自由な方の場合は、往療(訪問施術)を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。

あんまマッサージの場合

医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。往療については、はり、きゅうの場合と同様です。

単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。

療養費払いの注意

はり、きゅう、あんまマッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。

柔道整復師のような受領委任払いはできません。

施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。

治療院の方へお願い

当健保のはりきゅうマッサージ療養費は「償還払い」となっております。

健保組合へ直接レセプトを送付しないようお願いいたします。

申請方法

提出先や手続き方法についての問い合わせ先はこちら

提出書類 療養費支給申請書
添付書類

①はり灸・マッサージ用の療養費支給申請書(治療院発行)

②領収書(レシート不可)

③医師の同意書(前回の同意から、厚労省で定められた期間(約6ヶ月)を超える場合、その都度同意書の添付が必要。ただし変形徒手矯正術の場合は毎月添付すること)

この情報はお役に立ちましたか?
ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいております。

  • 1

    このページの内容は分かりやすかったですか?

  • 2

    このページは見つけやすかったですか?

  • 3

    FFG健保のホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか?

  • 4

    このページについてご意見がありましたらご記入ください。(150字以内)

    *ページ内容改善のため、ご指摘事項を具体的に分かりやすくご記入ください。
    *住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
    *入力されたご意見は、より良いホームページにするための参考にさせていただきますが、回答はできませんのでご了承ください。