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医師の同意を得てはり、きゅう、マッサージにかかったとき
はり、きゅうの場合
医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
なお、からだが不自由な方の場合は、往療(訪問施術)を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。
あんまマッサージの場合
医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。往療については、はり、きゅうの場合と同様です。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
療養費払いの注意
はり、きゅう、あんまマッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。
柔道整復師のような受領委任払いはできません。
施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
治療院の方へお願い
当健保のはりきゅうマッサージ療養費は「償還払い」となっております。
健保組合へ直接レセプトを送付しないようお願いいたします。
申請方法
提出先や手続き方法についての問い合わせ先はこちら
提出書類 | 療養費支給申請書 | |
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添付書類 |
①はり灸・マッサージ用の療養費支給申請書(治療院発行) ②領収書(レシート不可) ③医師の同意書(前回の同意から、厚労省で定められた期間(約6ヶ月)を超える場合、その都度同意書の添付が必要。ただし変形徒手矯正術の場合は毎月添付すること) |