当健保に加入している方々の介護保険料

40~64歳(第2号被保険者)に該当する被保険者(被扶養者が第2号被保険者に該当するの方も含む)は、医療保険と介護保険の保険料を合わせて、加入している健保組合に納めます。

保険料の算定法や算定額は、加入している健保組合によって異なります。

保険料の計算方法

介護保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。

当組合の介護保険料負担割合

介護保険料率 1.76%
被保険者負担率 0.88%
事業主負担率 0.88%

介護保険料の納め方

40歳を迎えると「第2号被保険者」となります。法律上では『誕生日の前日が40歳に達した日』となるため、誕生日の前日が属する月から介護保険料を納めることになります。

<例>6月1日生まれ:5月31日に第2号被保険者該当⇒5月分から徴収

同様に65歳で「第1号被保険者」になる方は、65歳の誕生日の前日が属する月から第1号被保険者になるので、その月から健保で徴収する介護保険料は不要になりますが、その後は在住の市区町村に個別に「第1号被保険者」の介護保険料を納めることになります(保険料は市区町村ごとに別途決められています)。

<例>6月1日生まれ:5月31日に第1号被保険者該当⇒5月分の介護保険料は、健保への納付は不要(5月分から、市区町村へ納付)

年齢別納付先

年齢
« 介護保険の区分 »
65歳以上
« 第1号被保険者 »
40歳~64歳
« 第2号被保険者 »
40歳未満
« 対象外 »
納付先 市区町村 健康保険組合 納付不要

«特定被保険者という区分もあります。»
被保険者(本人)が「65歳以上」「40歳未満」でも、「40~64歳」の被扶養者(家族)がいる方は『特定被保険者』に該当し、健保へ家族分介護保険料の納付が必要となります。詳しくは下表の『早見表』でご確認ください。

介護保険料 納付先 早見表

被保険者(本人) 被扶養者(家族) 健保への納付
« 何人でも保険料は一律 »
市区町村への納付
« 人数分の保険料を納付 »
年齢 介護保険区分 年齢 介護保険区分 本人分 家族分 本人分 家族分
40歳未満 40歳未満
特定被保険者 40歳~64歳 第2号被保険者
65歳以上 第1号被保険者
40歳~64歳 第2号被保険者 40歳未満
40歳~64歳 第2号被保険者
65歳以上 第1号被保険者
65歳以上 第1号被保険者 40歳未満
特定被保険者 40歳~64歳 第2号被保険者  
第1号被保険者 65歳以上 第1号被保険者
  • 〇=納付が必要
  • -=納付は不要

※3 「海外居住」等により、世帯全員「適用除外」の届出を行った場合、介護保険料は納付不要です。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

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添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。

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