禁煙サポート

当健保では「禁煙活動」を支援し、禁煙費用の補助を行っております。

補助の対象者

  • 現役で在職中の被保険者の方(任継・特退は除く)
    ※卒煙達成時(6ヶ月後)に在籍予定の方のみ
  • 過去に健保禁煙補助を受けている場合は対象外です。
    ※ただし、キャンペーンと禁煙費用補助の併用は可能です。
     例 ◎ 過去  無料パッチorガム、今期  オンラインor外来or補助薬
       ×  過去  無料パッチorガム、今期  無料パッチorガム(同じキャンペーン)
       ◎ 今期  無料パッチorガム、今期  オンラインor外来or補助薬

キャンペーン① 禁煙パッチ無料配布

【期間】2024/4/1(月)~2025/03/31(月)まで
肌に貼るだけで最低限のニコチンを吸収し、イライラを緩和してくれる禁煙貼付薬「ニコチネルパッチ」。
14日分(1箱)5,000円相当をお試しいただけるキャンペーンを実施中です!
(詳細はコチラ

キャンペーン② 禁煙ガム無料配布

【期間】2024/4/1(月)~2025/03/31(月)まで
禁煙パッチの配布に続き、禁煙ガムを無料で購入できるキャンペーンを行っています!
禁煙したいけれど薬の副作用が不安な方、禁煙パッチが肌に合わない方、ぜひお試しください。
(詳細はコチラ

オンライン禁煙プログラム
※ニコチネル(禁煙パッチ)でのサービスになります。

【期間】2024/4/1(月)~2025/03/31(月)まで
禁煙成功率90%以上!過去参加600名以上!
病院に行かず、お手持ちのスマートフォンで禁煙外来同様の診療・薬の処方が受けられるプログラムです。
(詳細はコチラ

従来の禁煙費用補助制度

  A 禁煙外来費用補助
(お医者さんと禁煙)
B 禁煙補助薬費用補助
(薬局で禁煙)
健保補助額 50,000円を限度に実費を補助 10,000円を限度に実費を補助
エントリー 随時 随時
期間 6ヶ月

  • 外来治療、約3か月
  • 外来終了後、禁煙3か月
6ヶ月

  • 補助薬を使用しながらの禁煙
申込み エントリーシートを健保組合に提出 エントリーシートを健保組合に提出
実施 禁煙活動実施 禁煙活動実施
実施中 3ヶ月の禁煙外来治療が終了後、医療機関発行の「③禁煙外来終了証明」を自身で保管
さらに3ヶ月間の禁煙を継続
6ヶ月間の禁煙を継続
実施後
(補助金請求)
禁煙活動が6ヶ月経過した時点で

  • 補助金請求書
  • 医療機関と薬局の領収書
  • 禁煙外来終了証明
  • 卒煙証明(※証明者は、各社医療職、または卒煙者の上司に限る)

を添付し、事業所の健保業務担当部門(SATO社労士法人・給事セ等)へ提出
※6ヵ月間の卒煙達成後すみやかに提出。
 補助金請求権は、卒煙達成から2年で時効となります。

禁煙活動が6ヶ月経過した時点で

  • 補助金請求書
  • 薬局の領収書原本(レシート可)
  • 卒煙証明(※証明者は、各社医療職、または卒煙者の上司に限る)

を添付し、事業所の健保業務担当部門(SATO社労士法人・給事セ等)へ提出
※6ヵ月間の卒煙達成後すみやかに提出。
 補助金請求権は、卒煙達成から2年で時効となります。

問合せ先 富士フイルムグループ健保組合 禁煙サポート担当 0465-32-2223
備考 適用条件あり※1
禁煙外来治療の留意点あり※2
医薬品の禁煙補助薬であること(ニコチンパッチ及び、ニコチンガム)

※1 禁煙外来治療の「保険適用条件」は、次の4項目

  1. 患者自らが禁煙を望んでいる
  2. ニコチン依存症診断用のスクリーニング(TDS)の結果が5点以上(ニコチン依存症)
  3. 35歳以上の方は、ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
  4. 禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文書により同意

※2 禁煙治療の留意点
治療薬の使用上の注意(うつ等の精神疾患患者への慎重投与、服薬中の自動車運転等の危険な機械操作をさせない注意など)があるため、治療にあたってはご自身の健康状態、投薬状況、生活状況(通勤・業務での車の使用など)を正確に医師に伝え、医師の指導に従うようお願いします。

※3 補助金の支払い
申請後、約2ヶ月程で各事業所口座へお支払いいたしますので、各社ご確認ください。

提出先はこちら

申請書類はこちら

エントリーシート(事前)
禁煙外来終了証明(事後) ※A禁煙外来のみ
卒煙証明(事後)
卒煙達成補助金請求書(事後)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
  • 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
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