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保険給付一覧
本人(被保険者)と家族(被扶養者)への給付内容を、「法定給付」と「付加給付」に分けると、下記のようになります。
※♦の法定給付は、申請書や請求書の提出が必要です。
(その他は医療機関からの診療明細により自動計算されます)
※付加給付(傷病手当付加金を除く)は、1,000円単位で支給します。
(1,000未満の端数は切り捨て)
※平成31年3月診療分までは、付加給付(傷病手当付加金を除く)は25,000円を控除した額で算定されます。
本人(被保険者)の給付
法定給付 (健康保険法で決められた給付) |
付加給付 (法定給付にプラスして支給する当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき |
外来・入院とも医療費の7割 |
被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費が支給されるとき、レセプト1件につき30,000円ずつ控除した額。 |
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定められた費用の7割 |
訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる1ヶ月の自己負担額(訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 |
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1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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基準により算定した額 |
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病気やケガで働けないとき |
休業1日につき標準報酬日額の2/3を支給開始日から通算して1年6か月間 ※支給開始日がR2.7.2以降の請求 |
休業1日につき標準報酬日額の80%-法定給付日額を支給開始日から通算して1年6か月間 ※支給開始日がR2.7.2以降の請求 |
出産 したとき |
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 ※R4.1.1法改正 |
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休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡くなったとき |
一律50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付 (健康保険法で決められた給付) |
付加給付 (法定給付にプラスして支給する当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき |
外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費が支給されるとき、レセプト1件につき30,000円ずつ控除した額。 |
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定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる1ヶ月の自己負担額(家族訪問看護療養費・高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。 |
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1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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基準により算定した額 |
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出産したとき |
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 ※R4.1.1法改正 | |
亡くなったとき |
一律50,000円 |