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この制度は、退職等によって資格を喪失した被保険者が、再び就職して他の健康保険の被保険者となるまでの一定期間、傷病による生活上の不安に陥ることのないよう、資格喪失後も引き続いて被保険者の資格を継続できる制度です。 この間は在職中と同じ給付が受けられ、付加給付もあります<傷病手当金および出産手当金は受給できません。(退職時に継続給付の要件を満たしている者を除く。)>
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●加入資格 |
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次の条件を満たしている方。
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1 |
資格喪失の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある方
(同一保険者でなくても良い)
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2 |
資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をした方
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※被保険者期間に、国民健康保険被保険者・共済組合員期間・任意継続被保険者期間は含まれません。
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※国民健康保険では、倒産・解雇(希望退職を含む)及び雇止めなどにより離職された方を対象に保険料(税)を軽減する制度も有りますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをお勧めします。
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●保険料 |
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本人の退職時の標準報酬月額か、前年度の9月30日現在に当健保に在籍している全被保険者の平均標準報酬月額か、いずれか低いほうの額に保険料率を掛けて算出します。
【今年度標準報酬月額上限:410,000円】
保険料は、事業主負担がなくなるので全額自己負担となります。
【今年度保険料:上限33,251円】(介護保険料 \4,141-を含む)
標準報酬月額別の保険料は「安心のための保険料」の≪一般保険料月額≫をご参照ください。
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また、保険料の納付には「毎月振込む方法」と「一括して前納する方法」があり、どちらかをご希望により選択することができます。
「保険料前納制度」の場合、保険料を一括して前納することによる割引(割引率は年4分の複利現価法)が適用されます。前納期間には、前期(4月〜9月)・後期(10月〜翌年3月)の6カ月分毎、あるいは4月から翌年3月までの1年分 (ただし年度の途中で期間満了になる場合は喪失する月の前月分まで) があります。
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※ |
既に納付された保険料は、下記(資格を失うとき)以外の理由では返納できません。 |
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●資格を失うとき |
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次に該当する場合は、任意継続被保険者の資格を失います。資格を喪失したときは、ただちに保険証を返納してください。 |
1 |
資格取得日から2年経過したとき |
2 |
保険料を納付期日までに納付しなかったとき |
3 |
死亡したとき |
4 |
再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき |
5 |
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当したため、翌月から国民健康保険へ切替える『申出書』を、保険料一括前納者が提出したとき |
6 |
後期高齢者医療制度 (65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けるまたは75歳になる) に該当したとき |
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※ |
納付期日までに初回保険料を納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかった(最初から任継の申し出がなかった)ものとみなし、資格を取り消すことがあります。また、その間に医療機関で診療を受けていたときは、健保から給付された医療費を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。 |
※ |
「国民健康保険への加入」または「家族の被扶養者となる」等で資格喪失を希望される場合は、上記2<保険料未納>にて資格喪失後のお手続きとなります。 |
※ |
3〜5及び6の障害認定を受けた場合は、健保への申し出が必要です |
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●手続き |
希望で任意継続被保険者になるとき |
期限 |
退職後20日以内 |
提出書類 |
●任意継続被保険者資格取得申請書 |
添付書類 |
●住民票(本人および被扶養者として申請する家族の分)
※新規に被扶養者申請をする場合のみ、この他に添付書類が必要です(添付書類は「被扶養者の資格を得るための条件」参照)。 |
提出先 |
各事業所の担当課 |
任意継続被保険者の氏名・住所・取引先銀行口座が変わったとき |
期限 |
変更後5日以内 |
提出書類 |
●氏名・金融機関・住所変更届 |
添付書類 |
●保険証(氏名変更の場合のみ)
●住民票(住所変更、氏名変更の場合のみ)
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提出先 |
退職時の事業所を管轄している下記の本部・支部へ |
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[!]勤めていた会社により、届け出・請求・問い合わせ先が異なります。 |
富士ゼロックスグループの会社に勤めていた人 |
富士フイルムグループ健保 富士ゼロックス支部
〒107-0052
東京都港区赤坂九丁目7番3号
TEL03-6271-5140
FAX03-6271-5141
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富士フイルムグループの会社に勤めていた人 および その他の人 |
富士フイルムグループ健保 本部
〒250-0193
神奈川県南足柄市中沼210番地
TEL0465-73-7600
FAX0465-73-6920
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お願い
●被扶養者の異動 ●氏名・住所・銀行口座の変更 ●滅失・毀損による保険証の再交付
●就職・死亡等による「任意継続被保険者制度」脱退の場合、諸手続きが必要です。
すみやかに各健保へ連絡し、保険証上段の記号・番号を伝えてください。
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