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旅行先で病気やけがをして保険証をもっていなかったときは、とりあえず医療機関を受診し、医療費などを全額支払ってください。事業所の健保事務担当者を経由して健保組合に申請すれば、あとで一定額が払い戻されます。このような給付を療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。領収書と診療内容明細書が必要ですので、必ずもらっておいてください。
療養費は、上記以外にもさまざまな場合に支給されます。ただし、受けられないこともありますので、判断できないときは健保組合へお問い合わせください。
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●自由診療は高くつきます |
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保険証なしでお医者さんにかかると、自由診療扱いになります。自由診療は保険診療に比べて治療費が割高のようです。健康保険組合が支給する療養費は、保険診療を基準として査定した額ですので、自由診療の場合、みなさんの負担額は多くなります。ですから、万一の場合以外は、保険証を持参して受診するようにしましょう。
※後期高齢者医療制度の加入者は市区町村の窓口へ
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医療の内容により、払い戻しの対象や必要となる添付書類が異なります。
自己負担の割合は「医療機関にかかるとき」の「医療費の自己負担」をご覧ください。
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医療の内容 |
払い戻される額 |
必要な書類 |
旅先で急病になるなど、やむをえず保険医以外の医療機関にかかったとき
または、保険医療機関で保険証を提出できなかった正当な理由があるとき |
健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額から自己負担金を控除した額 |
●療養費支給申請書(当健保所定用紙)
●領収書(レシート不可)
●診療内容明細書(レセプト写)
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海外の医療機関にかかったとき
※療養を目的として渡航し診療を受けた場合は支給対象外です |
国内での保険診療を基準に健保組合が査定した額から自己負担金を控除した額 |
●療養費支給申請書・・・所定用紙あり(本人・事業所が記入)
●診療内容明細書・・・所定用紙あり(医師が記入)
●領収明細書・・・所定用紙あり(医師が記入)。ただし同程度の内容であれば医療機関発行用紙も可
※明細書はどちらも邦訳して提出してください
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(医師の指示により受けた)輸血(生血)の血液代 |
輸血(生血)を受けるときの血液代の基準料金から自己負担金を控除した額 |
●療養費支給申請書(当健保所定用紙)
●血液代の領収書(レシート不可)
●医師の輸血に関する証明書(理由書または意見書)
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(医師の指示により受けた)コルセット・ギプス・義眼代など治療用装具
※身障者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合には、まず、お住まいの市区町村に相談してください。 |
基準料金から自己負担金を控除した額
※治療用眼鏡・弾性着衣の詳細は、下記をご覧ください
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●療養費支給申請書(当健保所定用紙)
●領収書(レシート不可)
●医師の証明書(治療上必要であるという証明)
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(医師の指示により受けた)「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」代
※はり・きゅうは神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症についてのみ適用
あんま・マッサージは麻痺および筋こう縮のみについて適用
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基準料金から自己負担金を控除した額
※必ず全額自己負担してください。健保組合が認めた場合にかぎり払い戻されます
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●療養費支給申請書(当健保所定用紙)
●はり・きゅう・マッサージ用の療養費支給申請書(治療院発行)
●領収書(レシート不可)
●医師の同意書(3カ月を超える場合は再度添付)
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※領収書は原本を添付してください(レシートは不可)。
※受診者別に、診療月毎・医療機関毎・入院/外来毎に提出してください。
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※請求権は、事実の有った日から起算して2年で時効になります。
※申請・請求のあった各種給付金は、一般の方は各事業所経由で、任意継続・特例退職の方は口座振込(健康保険組合に登録された口座)で支払われます。(毎月20日締め・翌月25日支払) |
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ダウンロードしたPDFをご覧になるためには、Adobe(R) Readerが必要です。 申請書式はA4サイズで印刷してください。 |
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小児弱視等の治療用眼鏡等 |
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治療用眼鏡等(眼鏡及びコンタクトレンズ)は、小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断した場合、支給の対象となります。
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※ |
近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡や、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。 |
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◆支給基準
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上限額 |
対象年齢 |
再購入 |
眼鏡 |
37,801円 |
9歳未満 |
5歳未満:装着期間1年以上 5歳以上:装着期間2年以上 |
コンタクトレンズ |
15,862円(1枚) |
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※ |
上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(未就学児は8割)が給付されます。
(例:未就学児が40,000円の眼鏡を購入→上限37,801円×8割=30,240円支給) |
※ |
医師の証明書に替えて、医師の治療用眼鏡等の作成指示書(写)を添付してください。 |
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四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等 |
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弾性着衣等(弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ及び弾性包帯(※1)は、リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(※2)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のために使用されるもので、着圧30mmHg以上(※3)の弾性着衣が支給の対象となります。
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※1 |
弾性包帯は、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り支給対象になります。 |
※2 |
悪性黒色腫・乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍・子宮悪性腫瘍・子宮附属器悪性腫瘍・前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍 |
※3 |
医師の判断により特別の指示がある場合(関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたすなど)、20mmHg以上の着圧であっても支給されます。 |
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◆支給基準
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上限額 |
枚数 |
再購入 |
弾性ストッキング |
28,000円 (片足用は25,000円) |
洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着(組)を限度 |
前回の購入から6カ月が経過していること |
弾性スリーブ |
16,000円 |
弾性グローブ |
15,000円 |
弾性包帯 |
上肢7,000円 下肢14,000円 |
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※ |
上表の額を上限とし、実際に払った金額の7割(小学校就学前は8割・70〜74歳は所得に応じて7〜9割)が給付されます。
(例:70歳未満で30,000円の弾性ストッキングを購入→上限28,000×7割=19,600円支給) |
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医師の証明書に替えて、医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位・手術日等が明記されている)を添付してください。 |
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