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出産・育児のため給料がもらえないとき(出産手当金)
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イラスト 被保険者本人が出産のために会社を休み、産前産後休暇に相当する期間中の給料がもらえないときは、出産手当金を支給します。また、各事業所の就業規則により育児休業を取得する場合、育児休業期間中の健康保険料が免除されます。詳しくは「育児休業中の保険料免除」を参照してください。

妊娠12週以上(85日目以降)の分娩であれば、生産・死産を問わず被保険者には出産育児一時金が支給されます。詳しくは「出産したとき」を参照してください。

●支給の条件

 妊娠12週以上(85日目以降)の分娩で、会社を休み給料をもらえないとき

●支給期間

 分娩日(実際の分娩が予定日後のときは分娩予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から分娩日の翌日以後56日目まで

●支給額

1日につき標準報酬日額(「当健康保険組合の一般保険料月額」参照)の3分の2

給料の一部を受けられても、出産手当金より少額の場合は、差額を出産手当金として支給します。

資格喪失後の給付

本人が被保険者の資格を喪失した場合でも、出産手当金を受けられることがあります。詳しくは「資格喪失後の給付−出産手当金」を参照してください。

任意継続被保険者は対象外となります(退職時に継続給付の要件を満たしている者を除く)。

●支給期間の計算例

出産予定日より早い場合、遅い場合
 出産手当金を受けるためには出産予定日およびその前後の期間を届出用紙に記入します。
 出産が早い場合は出産前42日間分を、出産が予定日より遅れた場合には、出産の日以前42日を超えた日数を加えた分を支給します。

図:出産予定日より早い場合、遅い場合

双児出産で出産日が異なる場合
 双児以上の出産で出産日が異なるときは、第1子が生まれた日以前98日分と、第2子が生まれた日後56日分を支給します。さらに、第1子と第2子が生まれる間の日についても支給します。

図:双児出産で出産日が異なる場合

●請求の手続き

図:請求の手続き

育児休業中の保険料免除

各事業所の就業規則により育児休業を取得する場合、育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減を図るため、生まれた子が3歳になるまで被保険者本人分・事業主負担分について免除されます。

手続き

事業所より社会保険事務所所定の「健康保険育児休業等取得者申出書」を入手し、事業所の健保事務担当者を経由して健保組合へ提出してください。

関連のQ&Aはこちら

妻が出産のため勤めていた会社を退職し、被扶養者となりました。退職後6カ月以内の出産ですが、出産育児一時金と一緒に出産手当金を請求できますか。

請求権は、事実の有った日から起算して2年で時効になります。
申請・請求のあった各種給付金は、一般の方は各事業所経由で、任意継続・特例退職の方は口座振込(健康保険組合に登録された口座)で支払われます。(毎月20日締め・翌月25日支払)

申請書類はこちら
出産手当金請求書(国内用)
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出産手当金請求書(海外用)
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