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病気やケガで医療機関にかかる場合と異なり、正常な出産は病気ではないため、保険医療の対象にはなりません。異常分娩や他の病気を併発した場合は保険医療扱いとなりますが、出産にはまとまった自己負担金が必要になります。その出産費用の一部を援助するために支給されるのが「出産育児一時金」です。 生産・死産・流産等を問わず、妊娠12週以上(85日目以降)の分娩が対象になります。
被保険者本人が出産・育児のために会社を休み、その間給料がもらえないときは、出産手当金が支給されます。詳しくは「出産・育児のため給料がもらえないとき」を参照してください。
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◆妊娠1カ月は28日計算
一時金の支給を受けられるのは、妊娠4カ月目に入ってからの出産です。妊娠1カ月は28日計算ですので、日数でいえば85日目以降(週だと12週以上)の出産が該当します。
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●出産育児一時金の額 |
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被保険者(本人)が出産した場合は「出産育児一時金」が、被扶養者である家族の方が出産した場合は「家族出産育児一時金」が支給されます。
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支給額
※1児につき ※早産、死産、流産も含む |
産科医療補償制度加入分娩機関での出産420,000円
(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る) |
上記以外の場合は390,000円 |
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なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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●請求の手続き |
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「出産育児一時金」の支払い方法には、直接支払制度(医療機関が健保組合へ直接請求する方法)と、受取代理制度(被保険者が事前に申請することにより医療機関が出産育児一時金を受け取る方法)、及び出産後に請求する方法(本人が医療機関へ出産費用の全額を一旦支払いその後健保へ請求する)、の3種類があります。
どの制度を利用するかは医療機関により異なりますので、出産を予定されている医療機関へ事前にご確認ください。
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◆直接支払制度 |
直接支払制度とは、(家族)出産育児一時金の額を上限として、健保組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。
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出産する医療機関で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。
ただし、制度創設当初は「直接支払制度」導入の準備が間に合わない医療機関もあり、その場合は出産後に請求(費用の全額を一旦窓口で支払い、健保に請求書を提出)して頂くことになります。準備が整わない医療機関では、窓口に「直接支払い制度に対応をしていない」旨を掲示することが義務付けられています。直接支払制度を希望される場合は、医療機関の窓口でご確認ください。
なお、健保では事前申請による「出産育児一時金の貸付制度」も行っています。
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1 |
出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合
健保組合から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。
退院時には、出産費用が出産育児一時金を上回った額を医療機関等へお支払いください。
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2 |
出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合
健保組合から出産費用の全額が医療機関等へ支払われますので、退院時の支払は不要になります。
出産育児一時金等と出産費用の差額は、健保組合へ「出産育児一時金請求書」で請求することができます。
医療機関等から交付された、分娩に伴う入院期間中の全ての領収書・明細書等 (直接支払い制度を利用した額や内訳が判るもので、「産科医療補償制度」加入の医療機関はその旨を証明するスタンプが押印されたもの) の写しを添付し提出してください。
※医療機関により領収書・明細書等の記載方法が異なるため、添付書類の追加をお願いする場合があります。予めご了承ください。
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◆受取代理制度 |
受取代理制度とは、被保険者が事前に申請することにより、健保から支給する出産育児一時金を、被保険者に代わって医療機関が受け取る制度です。
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受取代理制を導入する医療機関等で出産を予定している方が、受取代理制度の利用を希望する場合は、事前に健保組合へ「出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入し提出してください。出産予定日の2ヶ月前から申請できます。
「直接支払制度」と同様に、医療機関からの出産費用が「出産育児一時金」の支給額を上回っていた場合は、退院時に上回った額(自己負担)を支払ってください。出産費用が「出産育児一時金」の支給額を下回っていた場合、差額が健保から支給されます。(被保険者からの請求手続きは不要です)
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◆出産後に請求する方法 被保険者が医療機関へ出産費用の全額を支払い、その後健保組合に出産育児一時金の請求をします。
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提出する書類 |
「出産育児一時金請求書」
※医療機関から交付された「合意文書」及び出産費用の領収書・明細書(「産科医療補償制度」加入の医療機関はその旨を証明するスタンプが押印されたもの)の写しを添付 |
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●出産にかかる費用が無利子で借りられます
出産育児一時金が支払われるのは、請求した月の翌月です。それまでの間、出産費の支払いにあてるための資金を無利子で借りられます。
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対象者 |
出産予定日まで1カ月以内の方 |
妊娠12週(85日)以上で医療機関へ一時的に支払が必要になった方 |
添付書類 |
予定日まで1カ月以内であることを証明する書類 または 母子手帳の写し |
妊娠12週(85日)以上であることを証明する書類または母子手帳の写し及び医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書 |
「参加医療補償制度」加入の有無・「直接支払制度」利用の有無について、わかる書類の写し |
貸付額 |
出産育児一時金の8割を限度に、100,000円以上を10,000円単位(10,000円未満の端数は切り捨て)で貸付 |
返済方法 |
出産後、「本人(家族) 出産育児一時金請求書」に必要となる書類を添えて提出してください。
貸付額と相殺した額が支給されることにより返済完了となります。 |
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※請求権は、事実の有った日から起算して2年で時効になります。
※申請・請求のあった各種給付金は、一般の方は各事業所経由で、任意継続・特例退職の方は口座振込(健康保険組合に登録された口座)で支払われます。(毎月20日締め・翌月25日支払) |
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ダウンロードしたPDFをご覧になるためには、Adobe(R) Readerが必要です。 申請書式はA4サイズで印刷してください。 |
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●被扶養者の資格は出生の日から |
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生まれた子の被扶養者としての資格は出生の日から発生しますが、届け出をしないと、病気になっても健康保険が使えません。ただし、やむをえない理由で届出が遅れ、その間に自費で診療を受けた場合は、あとで療養費が支給されます。
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※生まれた子を被扶養者として申請する場合は「被扶養者異動届」を5日以内に提出してください。
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夫婦共稼ぎで被保険者になっています。生まれた子はどちらの被扶養者にしたらよいですか。
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