●保険証が使えるケース |
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整骨院や接骨院などで施術を受ける場合、健康保険が使えるのは、急性または亜急性の外傷性のねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼だけです。
ただし、骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急手当などやむをえないときは、医師の同意がなくても施術を受けられますが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です。
※はり、きゅう、あんま、マッサージについては、「医療費を立て替え払いするとき」をご参照ください。
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●保険証が使えないケース |
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次の場合には保険証は使えません。
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仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり・腰痛・体調不良などに対する施術
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スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛に対する施術
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神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなどの疾病からくる痛みやこりに対する施術
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打撲・ねんざが治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
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治癒の見込みのない長期間かつ漫然とした施術
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外科・整形外科で治療を受け、同時期に同部位について柔道整復師に施術を受けている場合
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●保険証を使うときはここに注意 |
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負傷原因を正確に伝えましょう |
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委任欄への署名(捺印)は、負傷原因、負傷名、日数、金額などをよく確認し、必ず自分でしましょう。 |
3 |
「ついでに他の部分も」「家族に付き添ったついでに」など、「ついで」受診はやめましょう。 |
4 |
領収書は必ずもらい、医療費通知で確認をしましょう。 |
5 |
施術が長期にわたる場合、医師の診察を受けましょう(内科的要因も考えられます) |
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◆施術内容について、健保組合からおたずねすることがあります
整骨院・接骨院の請求のなかには、健保の対象とならない施術の請求や架空・水増し請求など、適正に欠ける請求も一部に見受けられます。
健保組合では、請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容などについて電話や文書で確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、照会回答書へはご自身で記入いただくようお願いします(照会の時期は手続き上、施術月から数カ月後となります)。
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