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介護保険制度のしくみ
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●40歳以上の国民全員が加入します

介護保険が生まれたわけ
 国民の2人に1人は、老後に寝たきりや認知症などにより、介護が必要になります。高齢社会を迎えた今日、介護は誰もが避けて通れない問題です。しかし、家族だけで高齢者を介護するのは限界があります。そこで、国民みんなで介護を支え合う社会保険として、介護保険が生まれました。

なぜ40歳からなの?
 40歳を超えると、老化にともなう病気(脳卒中など)によって自分も介護が必要となる可能性が出てきます。また、親を介護する場合も多くなります。そこで、40歳以上の国民全員で保険料を出し合い、介護が必要になった方やその家族ができるだけ無理のない生活をおくれるよう、さまざまなサービスを提供することになったのです。
 40歳以上の方は、原則として全員が介護保険に加入します。40〜64歳の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者となります。また、40歳未満もしくは65歳以上の方が40〜64歳の人を扶養している場合は、「特定被保険者」となります。

 

 

保険料

第2号
被保険者

40〜64歳の方
老化にともなう病気(特定疾病)が原因で介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。

医療保険の保険料と介護保険料を医療保険者(健保・国保・共済組合など)に納めます。

特定被保険者

40〜64歳の人を扶養している40歳未満もしくは65歳以上の方
「特定被保険者」参照)

2号被保険者と同様。ただし、65歳以上の特定被保険者本人分の介護保険料は住んでいる市区町村に納めます。

第1号
被保険者

65歳以上の方
原因を問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。

介護保険料は住んでいる市区町村に納めます。
市区町村によってサービスに要する費用が異なるため、保険料は異なります。
同じ市区町村でも個人の所得区分に応じて保険料は異なります。

●介護保険のサービスを受けられる特定疾病(40〜64歳の方)

筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における認知症
アルツハイマー病/ピック病/脳血管性痴呆/クロイツフェルト・ヤコブ病など
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウエルナー症候群)
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
脳血管疾患
脳出血/脳梗塞など
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
肺気腫/慢性気管支炎/気管支ぜんそく/びまん性汎細気管支炎
両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がんの末期

●保険料の納め方

40〜64歳の方
(特定被保険者を含む)

一般保険料と介護保険料を合わせて健康保険組合に納めます。
65歳以上の特定被保険者本人分の介護保険料は市区町村が徴収します。

65歳以上の方

介護保険料は市区町村が徴収します。
(原則として年金から天引き)
健康保険の保険料では一般保険料のみ徴収されます。

40歳未満の方

一般保険料のみ徴収されます。

●40〜64歳の被保険者の保険料(健保組合の場合)

医療保険の保険料と介護保険料を納めます
 40 〜64 歳の被保険者の方は、医療保険の保険料と介護保険料を加入している健保組合に納めます。
 保険料の算定法や算定額は、加入している健保組合によって異なります。

事業主も介護保険料を負担します
 介護保険ができたことによって、家族の介護の問題を抱えていた従業員が、介護の心配をせずに仕事をつづけられるようになりました。また、従来は医療保険(老人保健制度)から支給されていた老人保健施設や老人訪問看護などの費用が、介護保険から支給されるようになりました。そこで、健康保険の事業主も介護保険料を負担しています。


介護保険料については「当健保組合に加入している方々の介護保険料」をご覧下さい

●特定被保険者とは

 国内に40 〜64 歳の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)のいる方で、(1)40 歳未満の被保険者、(2)海外居住のため適用除外となる被保険者、(3)65 歳以上の被保険者(介護保険の第1号被保険者)を「特定被保険者」といい、当健保組合では介護保険料を徴収しています。

図

●第2号被保険者と第1号被保険者の保険料負担割合

イラスト 第2号被保険者と第1号被保険者の人数比は毎年変化しているので、両者の保険料負担割合も3年ごとに見直されています。

介護保険のサービスの利用については、住んでいる市区町村の窓口にお問い合わせください。